選挙・政治資金

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最近の動き

法令改正(H18)

在外選挙制度について

国外に居住する日本人の方に国政選挙の選挙権行使の機会を保障するための公職選挙法の一部改正法案(在外選挙法案)が平成10年5月6日に公布され、在外選挙人名簿の登録に関する部分が平成11年5月1日から、在外投票に関する部分が平成12年5月1日から、それぞれ施行されました。
その後、投票方法について、在外選挙人が、在外公館投票と郵便投票を選択することができるようにするための公職選挙法の一部改正法が平成15年6月11日に公布され、平成16年4月1日から施行されました。
また、1)在外選挙の対象となる選挙の拡大及び2)在留届の提出時などにおける在外選挙人名簿への登録申請を可能にすることを内容とする公職選挙法の一部改正法が、平成18年6月14日に公布され、1)については平成19年6月1日、2)については平成19年1月1日から施行されることになりました。

投票方法等について

在外選挙制度

外国にいても「在外選挙制度」で、日本の国政選挙に投票ができます。投票のためにはまず「在外選挙人名簿の登録申請」をお願いします。

在外選挙制度が公職選挙法の一部改正により、

1)平成19年6月1日以降に実施される衆議院議員選挙及び参議院議員選挙から、比例代表選挙だけでなく選挙区選挙でも投票できるよう対象となる選挙が拡大されました。

2)また、在外選挙人名簿の登録に関しては、平成19年1月1日から、在留届の提出時など3ヶ月の住所要件を満たしていない時点においても、登録申請ができるようになりました。

海外に居住される方は、日本大使館などで「在外選挙人名簿」への登録申請を行い、国政選挙に参加しましょう。

詳しくはこちら別ウィンドウで開きます

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