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最近の動き

法令改正(H28)

在外選挙制度について

 仕事や留学などで海外に住んでいる人が、外国にいながら国政選挙に投票できる制度を「在外選挙制度」といい、これによる投票を「在外投票」といいます。在外投票ができるのは、日本国籍を持つ18歳以上の有権者で、在外選挙人名簿に登録され在外選挙人証を持っている人です。

在外選挙人名簿の登録の方法について

 

 在外投票を行うには、在外選挙人名簿に登録されていることが必要です。
 在外選挙人名簿に登録されるためには、市区町村の選挙管理委員会に対して申請する必要があります。申請方法は以下の2種類です。

(1)在外公館における申請
 現在の住まいを管轄する在外公館(大使館・領事館)の領事窓口で行います。実際に登録されるためには、その在外公館の管轄区域内に引き続き3か月以上住所を有していることが必要ですが、登録の申請については3か月経っていなくても行うことができます。

(2)国外に出国する前における申請
 最終住所地の市区町村の選挙管理委員会に対して行います。申請を行うことができる期間は、国外転出届を提出したときから当該国外転出届に記載した転出予定日までの期間であり、最終住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されている(又は転出予定日までに当該最終住所地に3か月以上居住している)必要があります。

在外選挙 出国時登録申請始まる!海外転勤や留学をされる皆様へ 渡航前の申請をお忘れなく! 海外で国政選挙に投票するための申請が国内でできます。※これまでは在外公館での申請に限られていました。国外転出する際に、市区町村の窓口で申請しましょう。

STEP1 国外への転出届を出す際に、在外選挙人名簿への登録を申請する!〈申請の際に必要なもの〉【本人の申請】・本人確認書類(旅券、マイナンバーカード、運転免許証、官公庁の身分証など)【申請者から委任を受けた方の申請の場合】・申請者の本人確認書類・申請者の申出書・申請に来ている方の本人確認書類 ※在外選挙人名簿への登録を申請できるのは、国内の最終住所地の市町村の選挙人名簿に登録されている方です。※申請できる期間は、転出届を提出した日から転出届に記載された転出予定日までの間です。※申請は、申請者本人か、申請者から委任を受けた方ができます。在外公館での申請も引き続き受け付けています!STEP2 外国に居住後、在留届を提出する!・在留届で国外の住所を確認して名簿に登録しますので、忘れずに提出してください。・在留届は、最寄りの在外公館やインターネットで提出できます。STEP3 在外選挙人名簿への登録完了!「在外選挙人証」が発行される!・国外の住所が確認されると、名簿に登録されます。・名簿に登録されると、「在外選挙人証」が交付されます。・在外公館から連絡があるので、最寄りの在外公館で、又は郵送で、在外選挙人証を受け取ることになります。STEP4 在外選挙人証を持って投票する!・投票の際は、在外選挙人証が必要です。・国政選挙の際は、外国で、在外公館での投票、または郵便での投票ができます(一時帰国している場合は、国内でも投票できます。)。※在外公館で投票する場合は、在外選挙人証と身分証明書(旅券など)を持参してください。※郵便で投票する場合は、投票用紙等の請求を行う際に同封してください。※国内で投票する際も、在外選挙人証を持参してください。※詳しくは市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。 総務省

投票の方法について

 

 投票の方法には、在外公館で行う「在外公館投票」、郵便等によって行う「郵便等投票」、選挙の際に一時帰国した人や帰国後間もないため国内の選挙人名簿にまだ登録されていない人が行う「日本国内における投票」があります。

詳しくはこちら別ウィンドウで開きます

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