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政治団体の領収書等の写しの開示請求

 

・政治団体の領収書等の写しの開示に係る制度

政治団体から政治資金収支報告書(以下「収支報告書」という。)と併せて総務省又は都道府県選管に提出される領収書等の写しについては、情報公開法等に基づく開示請求を行うことができます。
国会議員関係政治団体の領収書等のうち、人件費以外の経費で1件1万円以下の支出に係るものについては、政治資金規正法に基づく少額領収書等の写しの開示制度により開示請求を行うことができます。
政治団体の定義や一覧表について 行政機関の保有する情報の公開に関する法律に基づく開示制度 政治団体ごとの領収書の写しの提出義務の詳細について 政治資金規正法に基づく少額領収書等の写しの開示制度
 

・政治団体の領収書等の写しの開示請求手続について(総務大臣届出団体の場合)

都道府県選管届出の政治団体に係る開示請求についてはそれぞれの都道府県選管にお問い合わせください。
 

・開示請求できる者

国籍や住所、年齢、個人、法人を問わずどなたでも請求することができます。
 

・請求の窓口

受付日時 行政機関の休日を除く毎日  9時30分〜12時00分 13時00分〜17時00分
受付場所 (東京都千代田区霞が関2−1−2  中央合同庁舎第2号館 )
請求窓口
 

・開示請求の方法

収支報告書と併せて提出される領収書等の写しを開示請求される場合には、行政文書開示請求書(WORDWORDPDFPDF)に必要事項を記入して、開示請求手数料として1件(1年分)につき300円分の収入印紙を貼付の上、開示請求窓口に提出してください。
少額領収書等の写しを開示請求される場合には、別途少額領収書等の写しに係る開示請求書(WORDWORDPDFPDF)に必要事項を記入して、開示請求手数料として1件(1団体)につき300円分の収入印紙を貼付の上、開示請求窓口に提出してください。
※ 少額領収書等の写しの開示請求書には請求の理由・目的を記入していただきます。記載内容等をふまえ、当該開示請求が権利濫用又は公序良俗違反と認められる場合には、政治資金規正法の規定により開示をしない旨の決定をすることとなりますので、御注意ください。 
総務省の窓口にお越しいただいた場合には、手数料は開示請求窓口で、直接現金にてお支払いいただくことも可能です。
郵送による開示請求も可能です。その場合、請求手数料は収入印紙により納付していただきます。
【送付先】〒100-8926
東京都千代田区霞が関2−1−2  総務省選挙部支出情報開示室
 

・開示の実施

(1)開示決定後、総務省から開示決定通知書を送付します。
(2)開示決定通知書を受領された方は、開示の実施方法を選択し、通知のあった日から30日以内に「開示の実施方法等申出書」により開示の実施を総務省に申し出てください。
(3)開示実施手数料を納付していただき、開示となります。
※1 開示実施手数料は、選択された開示の実施方法に応じて定められた算出方法(下表を参照)に従って開示する文書ごとに基本額を算出します。算出された基本額が、開示請求の際に納付された開示請求手数料の額までは無料、当該手数料の額を超える場合は当該基本額から当該手数料額を差し引いた額となります。
※2 写しの送付を希望される場合には、開示実施手数料(収入印紙により納付していただきます。)の他に、送付に要する費用(郵便切手)が必要になります。
  総務省の窓口にて開示の実施を希望される場合
・窓口にて開示の実施を希望される場合、総務省では開示する文書を事前に準備しておく必要があります。このため実施の方法についてあらかじめ御連絡ください。
・総務省にて準備が整い次第、御連絡いたしますので、開示決定通知書及び開示の実施方法等申出書を持参の上、お越しください。
(参考) 【開示請求手数料と開示実施手数料(総務大臣届出分)】
開示請求の際には、下表の区分にしたがい(A)の金額を、開示の実施の際には、開示する文書ごとに(B)ー(A)の金額を納付していただきます。
開示請求手数料と開示実施手数料

・お問い合わせ先

総務省選挙部支出情報開示室 03−5253−5398

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