選挙・政治資金

総務省トップ > 政策 > 選挙・政治資金制度 > 選挙 > なるほど!選挙 > インターネット選挙運動の解禁に関する情報 > インターネット選挙運動解禁(公職選挙法の一部を改正する法律)の概要 > (2) 誹謗中傷・なりすまし対策等


1 誹謗中傷・なりすまし対策

<氏名等の虚偽表示罪の改正>

 氏名等の虚偽表示罪(公職選挙法第235条の5)の対象に、インターネット等による通信が追加されます。

 当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもって、真実に反する氏名、名称又は身分を表示してインターネット等を利用する方法により通信をした者は、2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処することとされ(改正公職選挙法第235条の5)、選挙権及び被選挙権が停止されます(公職選挙法第252条第1項・第2項)。

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<虚偽事項の公表に関する既存の刑罰>
(虚偽事項公表罪)

 当選を得させない目的をもって公職の候補者に関し虚偽の事実を公にし、又は事実をゆがめて公にした者は、4年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処することとされ(公職選挙法第235条第2項)、選挙権及び被選挙権が停止されます(公職選挙法第252条第1項・第2項)。

(名誉棄損罪)

 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処することとされています(刑法第230条第1項)。

 なお、公職の候補者に関する事実に係る場合、真実であることの証明があったときは罰しないこととされています(刑法第230条の2第3項)。

 禁錮以上の刑に処せられた場合、選挙権及び被選挙権が停止されます(公職選挙法第11条第1項第2号・第3号)。

(侮辱罪)

 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処することとされています(刑法第231条)。

<ウェブサイトの改ざんに関する既存の刑罰>
(選挙の自由妨害罪))

 候補者のウェブサイトの改ざん等、選挙に関し、文書図画を毀棄し、その他不正の方法をもって選挙の自由を妨害した者は、4年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処することとされ(公職選挙法第225条第2号)、選挙権及び被選挙権が停止されます(公職選挙法第252条第1項・第2項)。

(不正アクセス罪)

 他人のID・パスワードを悪用するなどにより、本来アクセスする権限のないコンピュータを利用した者は、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処することとされています(不正アクセス行為の禁止等に関する法律第3条、第11条)。

<ウィルスの頒布やDoS攻撃に関する既存の刑罰>
(電子計算機損壊等業務妨害罪)

 ウィルスの頒布やDoS攻撃※などにより、コンピュータに使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処することとされています(刑法第234条の2)。
※ DoS(Denial of Service)攻撃とは、コンピュータに不正なデータを送信して使用不能にしたり、トラフィックを増大させてネットワークを麻痺させたりする攻撃です。

<候補者・政党等のウェブサイトURLの周知>

 立候補届出書類の様式の改正により、立候補届出の際に、候補者・政党等が各々一のウェブサイトのURLを届け出ることができることとされ、各選挙管理委員会を通じて周知されることとなります。

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2 プロバイダ責任制限法の特例

 選挙運動又は当選を得させないための活動に使用する文書図画に係る特定電気通信※による情報の流通によって自己の名誉を侵害されたとする候補者・政党等からの情報削除の申出を受けたプロバイダ等の対応について、特例が設けられます(プロバイダ責任制限法第3条の2)。
※ 特定電気通信とは、不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信の送信(放送を除く)をいいます。

<既存のプロバイダ責任制限法に基づく権利侵害情報の削除等に関する枠組み>

 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」といいます。)第3条第2項では、特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者からプロバイダ等(プロバイダ、掲示板の管理者等)に情報の削除等の申出があった場合、以下に該当するときは、プロバイダ等が当該情報の削除等を行っても民事上の賠償責任は負わないこととされています。

  1. 1.プロバイダ等が当該情報の流通によって他人の権利が不当に侵害されていると信じるに足る相当の理由があったとき
  2. 2.プロバイダ等が情報発信者に対し情報削除等の措置を講ずることに同意するかどうかを照会した場合において、情報発信者が照会を受けた日から7日を経過しても同意しない旨の申出がなかったとき
<プロバイダ責任制限法の特例>
(発信者に対する削除同意照会期間の短縮)

 選挙運動期間中に特定電気通信により頒布された選挙運動又は当選を得させないための活動に使用する文書図画に係る情報の流通により自己の名誉を侵害されたとする候補者・政党等からプロバイダ等に情報削除の申出があった場合、プロバイダ等から情報発信者に対する削除同意照会期間が、通常の「7日」から「2日」に短縮されます。

照会を受けた日から2日を経過しても情報発信者から削除に同意しない旨の申出がなければ、プロバイダ等が当該情報を削除しても民事上の賠償責任は負わないこととされています(改正プロバイダ責任制限法第3条の2第1号)。

(電子メールアドレス等が表示されていない情報を削除した場合に係る特例)

 選挙運動期間中に特定電気通信により頒布された選挙運動又は当選を得させないための活動に使用する文書図画に係る情報の流通により自己の名誉を侵害されたとする候補者・政党等から、当該文書図画に表示を義務づけられた電子メールアドレス等の表示がないこと等を示してプロバイダ等に情報削除の申出があった場合であって、当該情報発信者の電子メールアドレス等が通信端末機器の映像面に正しく表示されていないときには、プロバイダ等は、当該情報を直ちに削除しても民事上の賠償責任を負わないこととされています(改正プロバイダ責任制限法第3条の2第2号)。

3 選挙に関するインターネット等の適正な利用

 選挙に関しインターネット等を利用する者は、表現の自由を濫用して選挙の公正を害することがないよう、インターネット等の適正な利用に努めなければならないこととされています(改正公職選挙法第142条の7)。




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