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投票制度
国外における不在者投票制度の創設について
国外における不在者投票制度の創設を内容とする公職選挙法の一部改正法が平成18年6月23日に公布され、平成19年3月1日から施行されました。
この改正によって、法律の規定に基づき国外に派遣される組織(特定国外派遣組織)に属する選挙人は、海外で活動中でも、すべての国政選挙・地方選挙に投票することができるようになりました。
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国外における不在者投票制度の創設を内容とする公職選挙法の一部改正法が平成18年6月23日に公布され、平成19年3月1日から施行されました。
この改正によって、法律の規定に基づき国外に派遣される組織(特定国外派遣組織)に属する選挙人は、海外で活動中でも、すべての国政選挙・地方選挙に投票することができるようになりました。