報道資料

平成24年11月21日

信書便事業説明会の開催

− 札幌市で開催 −
   北海道総合通信局(局長 杉浦 誠(すぎう ら まこと))は、より多くの方々に信書便制度をご理解・ ご活用いただくことを目的に、信書便の利用が見込まれる方々(主に、地方公共団体の公文書収受 担当部門の方々等)を対象とした説明会を次のとおり開催いたします。

1 「説明会」の開催趣旨

  平成15年4月、いわゆる「信書便事業法」の施行で、それまで郵便のみによって送 達されていた信書を民間事業者でも送達することができることとされて、現在では、 全国で386者(北海道管内は26者)が特定信書便事業に参入しております。
  また、すでに信書便を利用している地方公共団体等においては、文書発送関連費用に ついての経費削減効果が現れてきているという事例が報告されております。
  そこで、当局では、主に、地方公共団体の公文書収受担当部門の方々を対象として、 信書の定義、信書便事業制度の概要、サービスの利用例などについてご説明いたします。

2 日時

平成25年1月16日(水曜日) 14時から16時まで (2時間程度を予定しております。)

3 場所

北海道総合通信局  第1会議室
(札幌市北区北8条西2丁目  札幌第1合同庁舎12階)

4 参加申し込み方法

   ご参加のお申し込みは、12月11日(火曜日)までに、別紙の「平成24年度信書便 事業説明会参加申込書」に必要事項等をご記入いただきまして、ファックス(011-709-2481)にて お申し込みください。

総務省 北海道総合通信局 信書便監理官
   ファックス : 011-709-2481
   電話 : 011-709-2311(内線4684)
   (電話によるお問い合わせは、土曜日、日曜日、祝日を除く、8時30分から12時 まで、13時から17時までです。)

  ※個人情 報の取扱いについて

参考

信書便制度の概要  (別図)

 

別図

信書便制度の概要

 

平成15年4月1日、「民間事業者による信書の送達に関する法律」が施行され、民間事業者による 信書便事業※への参入が可能となりました。

※ 「信書」とは、”特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文 書”をいいます。総務省では「信書に該当する文書に関する指針」(総務省告示 : 総務省ホームページ)により、信書に該当する 文書、該当しない文書を例示しています。

この信書便事業には「一般信書便事業」と「特定信書便事業」があります。

1  一般信書便事業

   一般信書便役務を全国提供する条件で、全ての信書の送達が可能となる「全 国全面参入型」の事業です。

一般信書便役務とは、

(1)  長さ、幅及び厚さがそれぞれ40cm、30cm及び3cm以下であり、重量が250g以下 の信書を送達する役務

(2)  国内において差し出された日から原則3日以内に信書を送達する役務

一般信書便役務のイメージ

2  特定信書便事業

   創意工夫を凝らした高い付加価値を有するサービスを提供する「特定サービ ス型」の事業で、次に掲げる特定信書便役務のいずれかを充たす必要があります。

特定信書便役務とは、

(1)  長さ、幅及び厚さの合計が90cmを超え、又は重量が4kgを超える信書を送達する 役務

長さ、幅及び厚さの合計が90cmを超え、又は重量が4kgを超える信書を送達する役務

(2)  信書便物が差し出された時から3時間以内に当該信書便物を送達する役務

差し出された時から3時間以内に当該信書便物を送達する役務

(3)  その料金の額が1,000円を下回らない範囲内において総務省令で定める額(国内 では1,000円)を超える信書を送達する役務

一定料金額の信書を送達する役務


連絡先
本件報道発表に関するお問い合わせ先
担当 : 信書便監理官
電話 : 011-709-2311(内線 4684)

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