番号 | 被処分者 | 違反概要 | 処分内容 |
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1 | 奥尻郡奥尻町在住の男性68歳 | 船舶に免許を受けずに船舶用の無線設備を設置し、不法無線局を開設した。 | 本年4月11日から42日間、無線従事者(第二級海上特殊無線技士)として、その業務に従事することを停止する。 |
2 | 奥尻郡奥尻町在住の男性68歳 | 船舶に免許を受けずに船舶用の無線設備を設置し、不法無線局を開設した。 | 本年4月11日から42日間、無線従事者(第二級海上特殊無線技士)として、その業務に従事することを停止する。 |
3 | 奥尻郡奥尻町在住の男性55歳 | 船舶に免許を受けずに船舶用の無線設備を設置し、不法無線局を開設した。 | 本年4月11日から42日間、無線従事者(第二級海上特殊無線技士)として、その業務に従事することを停止する。 |
第4条 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
第79条第1項 総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
(以下略)