報道資料
平成29年6月27日
電波法違反の無線従事者に対する行政処分
北海道総合通信局(局長 中道 正仁(なかみち まさひと))は、不法無線局を開設した者に対して電波法に基づく行政処分を行いました。
1 違反概要
夕張市在住の無線従事者の資格(第四級アマチュア無線技士)を有する者(男性67歳)は、無線局の免許を受けずに、アマチュア無線局を開設し運用した。この行為は、電波法第4条の規定に違反するものである。
2 行政処分の内容
平成29年6月27日から12日間、無線従事者としてアマチュア業務に従事することを停止する処分を行った。(電波法第79条第1項)
3 違反発覚の端緒
本件違反は、当局が実施しているアマチュア無線局を対象とした電波監視により発覚したもの。
<参考(電波法抜粋)>
第4条 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
(以下省略)
第79条第1項 総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は3箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。(以下省略)
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