総務省トップ > 組織案内 > 地方支分部局 > 北海道総合通信局 > 報道資料(2022年) > 無線従事者の長期型養成課程の認定

報道資料

令和4年3月24日
北海道総合通信局

無線従事者の長期型養成課程の認定

− 高校の授業履修で無線従事者資格を取得 −
 北海道総合通信局(局長 豊嶋 基暢(とよしま もとのぶ))は、北海道教育委員会(教育長 倉本 博史(くらもと ひろし))から提出された北海道札幌工業高等学校が実施する無線従事者(第二級陸上特殊無線技士)の認定申請に対し、令和4年3月24日付けで認定しました。
 本件は北海道教育委員会から提出された北海道札幌工業高等学校(電気科)に係る無線従事者の長期型養成課程の認定申請を審査した結果、教育課程に開設される無線通信に関する科目の内容が電波法令の基準に適合すると認められたため認定したものです。
 本認定により、令和3年4月以降に同校電気科に入学した生徒は、2年次に無線通信に関する科目を履修することで、第二級陸上特殊無線技士の無線従事者資格を取得できるようになります。

<認定の概要>

1 認定施設者

  北海道教育委員会

2 実施場所

 北海道札幌工業高等学校(電気科)
  住所:札幌市北区北20条西13丁目

3 養成課程の種別

 長期型養成課程(第二級陸上特殊無線技士)

 <参考> 長期型養成課程及び無線従事者の資格の概要(別紙

連絡先
■本報道資料に関するお問い合わせ
担当:無線通信部 航空海上課
電話:011-709-2311(内線4632)

別紙

1 長期型養成課程とは
  主に工業系の大学、高校等を対象として、その教育課程の内容が総務省の定める養成課程認定基準(無線従事者規則第21条第2
 項)に適合していれば、 総務大臣(総合通信局長)の認定を受け、履修修了した生徒は、無線従事者の資格を取得できます。
 

2 無線従事者の資格の概要
  無線従事者資格を取得するには、無線従事者国家試験に合格するほかに、総務大臣の認定を受けた養成課程を修了するという方
 法もあります。
  本件養成課程の第二級陸上特殊無線技士の資格により従事可能な無線局の代表的な例は、コミュニティ放送局や警察、消防、防
 災行政無線、タクシー、運送等の陸上分野の業務用無線局です。
 

【参考】第二級陸上特殊無線技士の操作範囲
  一 次に掲げる無線設備の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作
   イ 受信障害対策中継放送局及び特定市区町村放送局の無線設備
   ロ 陸上の無線局の空中線電力10ワット以下の無線設備(多重無線設備を除く。)で1606.5キロヘルツから4,000キロヘルツ 
    までの周波数の電波を使用するもの
   ハ 陸上の無線局のレーダーでイに掲げるもの以外のもの
   ニ 陸上の無線局で人工衛星局の中継により無線通信を行うものの空中線電力50ワット以下の多重無線設備
  二 第三級陸上特殊無線技士の操作の範囲に属する操作
 

3 北海道内の長期型養成課程の認定状況
  現在、北海道内で認定されている長期型養成課程は、7校10認定であり、詳細については、「総務省電波利用ホームページ」をご参照下さい。

ページトップへ戻る