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お知らせ

令和元年12月20日
関東総合通信局

コネクテッド・インダストリーズ税制(IoT 税制)の廃止に伴う対応

 2019年12月20日閣議決定された「令和2年度税制改正の大綱」において、コネクテッド・インダストリーズ税制(IoT 税制)による特別償却又は税額控除制度は、令和2年3月31日をもって廃止することとされました。ただし、令和2年3月31日までに認定を受けた法人等が、認定革新的データ産業活用計画に係る革新的情報産業活用設備について令和3年3月31日までに取得・供用した場合には、従前どおり税制の適用ができる経過措置が講じられます。
 本税制を活用する条件となる生産性向上特別措置法(平成30 年法律第25 号)第22 条に基づく認定(以下「認定」といいます。)を適時に完了させる観点から、所定の期間に所要の手続がなされた案件を、優先的に審査することとします。

 具体的な手続き等の詳細は、総務省ホームページ別ウィンドウで開きますを参照してください。

申請・相談窓口

 申請者の本社所在地が1都7県(茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・山梨)の場合、認定に係る申請や今回の措置に関する相談は、関東総合通信局にて受け付けます。
(メール) ka-kanto_atmark_soumu.go.jp
(電話) 03-6238-1683

※関東経済産業局(所管管区:1都10県=茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・新潟・山梨・長野・静岡)でも窓口を設けております。
※迷惑メール対策のため、「@」を「_atmark_」と表示しております。送信の際には、「@」に変更してください。

連絡先
総務省 関東総合通信局
情報通信部 情報通信連携推進課
(担当)望月、安西、箭内
(電話)03-6238-1683

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