総務省は、不必要な電波をできる限り低減させることによって、電波利用環境の維持、向上及び電波利用の推進を図るため、平成17年に関係省令等を改正し、その後、平成19年に経過措置を10年間延長する等の改正を行いました。
これにより、改正前の無線設備規則(以下、旧スプリアス規格という。)に基づく無線機器の使用期限は、平成29年11月30日までに免許等を受けた場合、または無線局の免許がいらない無線機器の場合は、平成34年11月30日までとなります。
現在お使いの旧スプリアス規格の無線機器を平成34年12月1日以降も継続してご使用になる場合は、スプリアス発射及び不要発射の強度確認届出書の提出が必要です。
新スプリアス規格への対応方法は次のいずれかになります。パンフレット等でご確認ください。