総務省トップ > 組織案内 > 地方支分部局 > 関東総合通信局 > お知らせ(2015年) > 旧スプリアス規格の無線設備への対応について

お知らせ

平成27年9月24日
関東総合通信局

旧スプリアス規格の無線設備への対応について

《無線設備のスプリアス発射の強度の許容値に係る技術基準の改正関連》

 総務省は、不必要な電波をできる限り低減させることによって、電波利用環境の維持、向上及び電波利用の推進を図るため、平成17年に関係省令等を改正し、その後、平成19年に経過措置を10年間延長する等の改正を行いました。

 これにより、改正前の無線設備規則(以下、旧スプリアス規格という。)に基づく無線機器の使用期限は、平成29年11月30日までに免許等を受けた場合、または無線局の免許がいらない無線機器の場合は、平成34年11月30日までとなります。

 現在お使いの旧スプリアス規格の無線機器を平成34年12月1日以降も継続してご使用になる場合は、スプリアス発射及び不要発射の強度確認届出書の提出が必要です。

新スプリアス規格への対応方法は次のいずれかになります。パンフレット等でご確認ください。

  1. 無線機器を更新される際に新スプリアス規格に適合した無線機器へ取替え
  2. 運用中の無線機器にフィルタを挿入するなど改修し新スプリアス規格へ適合させる
  3. 運用中の無線機器のスプリアスを実測し新スプリアス規格への適合を確認する
 
  • 制度の詳細については、電波利用ホームページをご参照ください。
  • ※申請・届出等の手続きの詳細については、申請・届出等を受け付ける各担当部署へご相談ください。

連絡先
総務省関東総合通信局
 無線通信部企画調整課
 担当:千田、佐藤、水口 
 電話:03-6238-1735

ページトップへ戻る