報道資料
平成31年4月24日
関東総合通信局
電波法違反の無線局及び無線従事者に対する行政処分
《無線局の運用停止処分及び無線従事者の従事停止処分》
総務省関東総合通信局(局長:黒瀬 泰平)は、電波法に違反した無線従事者に対して無線局の運用停止及び無線従事者の従事停止の行政処分を行いました。
当局では、電波利用秩序の維持を図るため、今後も着実な電波監視を行い、電波法違反に対しては厳正に対処してまいります。
1 違反の概要
下記の者は、許可を受けていない無線機を車両に設置し、かつ無線局免許状に記載されていない周波数を使用して通信を行ったもので、この行為は、電波法第17条第1項及び第53条の規定に違反するものです。
なお、本件は東海総合通信局の電波監視により違反の事実が発覚したものです。
2 行政処分の内容等
被処分者 |
処分の内容 |
神奈川県足柄上郡山北町在住のアマチュア局の免許人(男性49歳) |
17日間の無線局の運用停止処分及び無線従事者 (第三級アマチュア無線技士及び第四級アマチュア無線技士)の従事停止処分 |
3 法的根拠
無線局の運用停止処分は電波法第76条第1項に、無線従事者の従事停止処分は同法第79条第1項に基づくものです。
【参考】
電波法(昭和25年法律第131号)(抜粋)
- 第17条第1項
-
免許人は、無線局の目的、通信の相手方、通信事項、放送事項、放送区域、無線設備の設置場所若しくは基幹放送の業務に用いられる電気通信設備を変更し、又は無線設備の変更の工事をしようとするときは、あらかじめ総務大臣の許可を受けなければいけない。(以下略)
- 第53条
- 無線局を運用する場合においては、無線設備の設置場所、識別信号、電波の型式及び周波数は、免許状等に記載されたところによらなければならない。ただし、遭難通信に ついては、この限りでない。(一部略)
- 第76条第1項
- 総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、3箇月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、若しくは第27条の18第1項の登録の全部若しくは一部の効力を停止し、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。
- 第79条第1項
- 総務大臣は、無線従事者が次の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は3箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。 (以下略)
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