報道資料
令和2年6月25日
関東総合通信局
不法無線局(携帯電話中継装置)を開設した無線従事者等に対する行政処分
-無線従事者の従事停止と無線局の運用停止処分(令和2年6月25日付)-
総務省関東総合通信局(局長:古市 裕久(ふるいち ひろひさ))は、電波法の技術基準に合致しない携帯電話の中継装置を使用して、無線局を不法に開設し重要無線通信妨害を発生させた無線従事者及びその違反関係者である免許人に対し、それぞれ無線設備の操作及び船舶に開設した無線局(船舶局)の運用を76日間停止する行政処分を行いました。
当局は、電波利用秩序の維持を図るため、今後も着実な電波監視を行い、電波法違反に対して厳正に対処してまいります。
1 違反の概要
以下の者は、業務に関する連絡用に電波法の技術基準に合致しない海外製の無線局(携帯電話中継装置)を船内に不法に開設・運用し、携帯電話用無線局(基地局)に障害を与え重要無線通信妨害を発生させたもので、この行為は電波法第4条第1項の規定に違反します。
なお、本件は昨年、携帯電話用無線局(基地局)が障害を受け、携帯電話が繋がらないなどの申告があったとして、東北総合通信局が厳重注意したにもかかわらず、その後も違反行為を継続し、別の携帯電話用無線局(基地局)に障害を与えたため、同局が第二管区海上保安本部へ告発を行なったものです。
2 行政処分の内容
被処分者 |
処分の内容 |
千葉県旭市在住の無線従事者
(男性51歳) |
無線従事者(第二級海上特殊無線技士)の従事停止処分
76日間 |
千葉県旭市内の免許人 |
船舶に開設した無線局(船舶局)の運用停止処分
76日間 |
3 法的根拠
無線従事者の従事停止処分は、電波法第79条第1項に、無線局の運用停止処分は、同法第76条第1項の規定に基づくものです。
【参考】
電波法(昭和25年法律第131号)(抜粋)
第4条第1項
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)
第76条第1項
総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、三月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。
第79条第1項
総務大臣は、無線従事者が次の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
第1号 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
(以下略)
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