報道資料

平成26年2月6日
関東総合通信局

不法無線局の開設者を告発

≪警視庁保安課・福生署・日野署・田無署と共同で不法無線局の取締りを実施≫
 総務省関東総合通信局(局長 岡崎 俊一(おかざき しゅんいち))は、平成26年2月5日、東京都福生市の産業道路において、警視庁保安課、福生警察署、日野警察署及び田無警察署と共同でトラック等の車両に開設した不法無線局の取締りを実施し下記の3名を電波法第4条の違反容疑で同警察署に告発しました。

 不法に開設された無線局は、テレビ・ラジオの受信や各種電子機器の機能に障害を与えたり、携帯電話や消防・救急無線等の市民生活に必要不可欠な無線通信に妨害を与えるなど、健全な電波利用環境を乱す原因となっています。

 また、今回の共同取締りは近々に予定されている国際宇宙ステーションとの無線交信がスムーズに実施出来るよう地域の電波環境正常化を目的として行ったものです。

 当局は不法無線局に対して、今後も継続的な取締りを行います。

被疑者 容疑の概要
東京都多摩市在住の男性(48歳) 不法アマチュア無線の開設
東京都立川市在住の男性(48歳) 不法アマチュア無線の開設
東京都福生市在住の男性(63歳) 不法アマチュア無線の開設

【参考】

  • 1 国際宇宙ステーションとの無線交信とは
    •  スクールコンタクトとも言い、米国NASAの教育の一環として子供たちが国際宇宙ステーション(ISS)の宇宙飛行士とアマチュア無線で交信を行うことを通して、宇宙開発・通信技術への興味を持たせる貴重な経験をしてもらうことを目的としています。このイベントは世界中から開催の応募があり、今回当該地域にて実施されることになったものです。
  • 2 不法無線局開設者への適用条項
    • 電波法第4条(無線局の開設)
      • 「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)」
    • 電波法第110条(罰則)
      • 「次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
      • 第1号 法第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者(一部略)
      •  (第2号以下略)」
デンパ君イラスト

連絡先
総務省関東総合通信局
 電波監理部 監視第一課
 担当:脇田・齋藤
 電話:03-6238-1810
 FAX:03-6238-1829

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