報道資料
平成26年6月5日
関東総合通信局
不法無線局の開設者を告発
≪山梨県南部警察署と共同で不法無線局の取締りを実施≫
総務省関東総合通信局(局長 岡崎 俊一(おかざき しゅんいち))は、平成26年6月4日、山梨県南巨摩郡南部町の国道52号線において、南部警察署と共同でダンプカーの車両に開設した不法無線局の取締りを実施し下記の2名を電波法第4条の違反容疑で同警察署に告発しました。
不法に開設された無線局は、テレビ・ラジオの受信や各種電子機器の機能に障害を与えたり、携帯電話や消防・救急無線等の市民生活に必要不可欠な無線通信に妨害を与えるなど、健全な電波利用環境を乱す原因となっています。
当局では、6月を「不法無線局取締り強化期間」として、捜査関係機関と共同で不法無線局を重点的に取り締まることとしており、本取締りは強化期間の一環として実施したものです。
当局は不法無線局に対して、今後も継続的に取締りを行っていきます。
記
被疑者 |
容疑の概要 |
静岡県富士市在住の男性(40歳) |
不法無線局の開設(アマチュア無線機設置) |
静岡県沼津市在住の男性(41歳) |
不法無線局の開設(アマチュア無線機設置) |
【参考】
不法無線局開設者への適用条項
- 電波法第4条 (無線局の開設)
「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)」
- 電波法第110条 (罰則)
「次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第1号 法第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者(一部略)
(第2号以下略)」
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