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報道資料

平成27年6月4日
関東総合通信局

不法無線局の開設者を告発(平成27年6月3日実施)

東京オリンピック会場建設工事現場周辺の車両搭載無線機の適正利用の徹底を図るため、警視庁 生活安全部保安課、警視庁管内 5警察署、警視庁 地域部 2警ら隊と共同で不法無線局の取締りを実施 ≪過去最大規模の体制で実施≫
 総務省関東総合通信局は、平成27年6月3日、東京都江東区の国道357号線において、警視庁生活安全部保安課、警視庁管内の5警察署(愛宕警察署、万世橋警察署、三田警察署、碑文谷警察署、牛込警察署)及び警視庁地域部2警ら隊(第一自動車警ら隊・遊撃特別警ら隊)と共同で不法無線局の取締りを実施し、下記の6名を電波法第4条の違反容疑で同警察署に告発しました。

取締りの様子

取締りの様子の画像1
取締りの様子の画像2
給電線、空中線、マイク、送受信機の画像

車両搭載無線機の適正利用の徹底を図る

 今回の不法無線局の取締りは、2020年オリンピック・パラリンピック東京大会の会場建設工事現場周辺の車両搭載無線機の適正利用の徹底を図ることを目的として、過去最大規模の体制で実施したものです。
 不法に開設された無線局は、テレビ・ラジオの受信や各種電子機器の機能に障害を与えたり、携帯電話や消防・救急無線等の市民生活に必要不可欠な無線通信に妨害を与えるなど、国民の安心安全な生活を脅かす原因となっています。
 当局は、電波利用環境の保護に関する周知・啓発活動を推進すると共に、不法無線局に対しては今後も継続的に取締りを行ってまいります。

【関連報道資料】 
平成27年度 電波利用環境保護 周知啓発強化期間の実施 (平成27年5月19日 関東総合通信局)
 
 
被疑者 容疑の概要
千葉県市川市在住の運転手
(59歳)
不法無線局の開設(アマチュア無線機設置)
無線従事者の資格を取得しているにもかかわらず、自己の運転するダンプに、免許を受けずにアマチュア無線機を設置し、不法無線局を開設した。
千葉県野田市在住の運転手
(52歳)
不法無線局の開設(アマチュア無線機設置)
自己の運転するダンプに、免許を受けずにアマチュア無線機を設置し、不法無線局を開設した。
東京都葛飾区在住の運転手
(51歳)
不法無線局の開設(アマチュア無線機設置)
無線従事者の資格を取得しているにもかかわらず、自己の運転するダンプに、免許を受けずにアマチュア無線機を設置し、不法無線局を開設した。
千葉県千葉市在住の運転手
(43歳)
不法無線局の開設(アマチュア無線機設置)
自己の運転するダンプに、免許を受けずにアマチュア無線機を設置し、不法無線局を開設した。
千葉県浦安市在住の運転手
(36歳)
不法無線局の開設(アマチュア無線機設置)
自己の運転するダンプに、免許を受けずにアマチュア無線機を設置し、不法無線局を開設した。
東京都足立区在住の運転手
(36歳)
不法無線局の開設(アマチュア無線機設置)
無線従事者の資格を取得しているにもかかわらず、自己の運転するダンプに、免許を受けずにアマチュア無線機を設置し、不法無線局を開設した。
 
  1. (1)不法無線局開設者への適用条項
    • 電波法第4条(無線局の開設)
       「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)」
    • 電波法第110条(罰則)
       「次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
       第1号 法第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者(一部略)
       (第2号以下略)」
  2. (2)不法無線局による影響や障害事例は、次の参照をご覧ください。

【参照】 不法無線局による影響や障害事例

(1)不法市民ラジオ(不法CB)
 不法市民ラジオが発射する電波の周波数帯は、船舶の緊急通信用にも使用されており、これに妨害があった場合には船舶の緊急通信が困難となり、人命に関わる影響が出る場合もあります。
 また、テレビ・ラジオの受信に障害を与え、画面や音声が乱れるなど視聴が困難となるほか、電話回線にも音声や雑音が混入したり、電子機器(OA機器、エアコン等)が誤動作するなど、社会的に大きな影響を与える場合があります。
(2)不法パーソナル無線
 パーソナル無線用周波数以外の周波数の電波が発射できるように不法に改造した無線機が使用する周波数帯は、携帯電話及びMCAなど、社会経済活動、国民生活に欠かせない無線システムに利用されており、不法パーソナル無線によって一度に多くの利用者が通信不能に陥る障害を生じさせるなど、社会的に大きな影響を与える場合があります。
(3)不法アマチュア無線
 不法アマチュア無線には、(ア)免許を取得しないで運用するもの、(イ)許可された周波数以外の電波が発射できるように不法に改造した無線機を運用するものがあります。
 特に(イ)は、消防・救急・鉄道などの公共性の高い通信に重大な影響を与える場合があります。
デンパ君 不法電波から暮らしを守れ!STOP THE 不法電波!

雨の中での取締りの様子

雨の中での取締りの様子の画像1
雨の中での取締りの様子の画像2
雨の中での取締りの様子の画像3
雨の中での取締りの様子の画像4
雨の中での取締りの様子の画像5
送受信機、DC-DCコンバータ、空中線、マイク用遠隔制御機、マイクの画像

連絡先
総務省関東総合通信局
 電波監理部 監視第一課
 担当:石田、長津
 電話:03-6238-1810
 FAX:03-6238-1829

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