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報道資料

平成27年7月8日
関東総合通信局

業務用の不法無線局を開設した会社及び社長を摘発(平成27年7月7日実施)

≪山梨県南甲府警察署と共同で不法無線局の取締りを実施≫
 総務省関東総合通信局は、平成27年7月7日、山梨県南甲府警察署と共同で不法無線局の取締りを実施し、運転代行会社の事務所及び業務用の車両に不法無線局を開設した下記の会社及び同社社長を電波法第4条の違反容疑で摘発しました。

(不法に開設されていた無線局)

不法に設置されていた無線局
不法に設置されていた無線局
不法に設置されていた無線局
被疑者 容疑の概要 罰則
山梨県中巨摩郡昭和町の
運転代行会社
不法無線局の開設(簡易無線用の無線機を設置)
事務所及び車両に、免許を受けずに簡易無線用の無線機を設置し、不法無線局を開設した。
電波法第114条
山梨県中巨摩郡昭和町の
運転代行会社 社長(43歳)
電波法第110条

 不法に開設された無線局は、テレビ・ラジオの受信や各種電子機器の機能に障害を与えたり、携帯電話や消防・救急無線等の市民生活に必要不可欠な無線通信に妨害を与えるなど、健全な電波利用環境を乱す原因となっています。
 当局は不法無線局に対して、今後も継続的に取締りを行ってまいります。

(被疑者が使用していた無線設備)

被疑者が使用していた無線設備

【参考】

(1)不法無線局開設者への適用条項

  • 電波法第4条(無線局の開設)
     「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)」
  • 電波法第110条(罰則)
     「次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
     第1号 法第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者(一部略)
     (第2号以下略)」
  • 電波法第114条(罰則)  「法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従事者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
     (第1号略)
     第2号 第110条 (中略)の罰金刑」

(2)不法無線局による影響や障害事例は、次の参照をご覧ください。

デンパ君「不法電波から暮らしを守れ!STOP THE 不法電波!」

【参照】 不法無線局による影響や障害事例

(1)不法市民ラジオ(不法CB)
 不法市民ラジオが発射する電波の周波数帯は、船舶の緊急通信用にも使用されており、これに妨害があった場合には船舶の緊急通信が困難となり、人命に関わる影響が出る場合もあります。
 また、テレビ・ラジオの受信に障害を与え、画面や音声が乱れるなど視聴が困難となるほか、電話回線にも音声や雑音が混入したり、電子機器(OA機器、エアコン等)が誤動作するなど、社会的に大きな影響を与える場合があります。

(2)不法パーソナル無線
 パーソナル無線用周波数以外の周波数の電波が発射できるように不法に改造した無線機が使用する周波数帯は、携帯電話及びMCAなど、社会経済活動、国民生活に欠かせない無線システムに利用されており、不法パーソナル無線によって一度に多くの利用者が通信不能に陥る障害を生じさせるなど、社会的に大きな影響を与える場合があります。

(3)不法アマチュア無線
 不法アマチュア無線には、(ア)免許を取得しないで運用するもの、(イ)許可された周波数以外の電波が発射できるように不法に改造した無線機を運用するものがあります。
 特に(イ)は、消防・救急・鉄道などの公共性の高い通信に重大な影響を与える場合があります。

(4)不法簡易無線
 不法簡易無線には、上記(3)の不法アマチュア無線と同様に、(ア)免許を取得しないで運用するもの、(イ)許可された周波数以外の電波が発射できるように不法に改造した無線機を運用するものがあります。
 特に(イ)は、消防・救急・鉄道などの公共性の高い通信に重大な影響を与える場合があります。


連絡先
総務省関東総合通信局
 電波監理部 監視第一課
 電話:03-6238-1810
 FAX:03-6238-1829

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