無線従事者 | 違反の概要 | 行政処分の内容 | 経緯 |
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埼玉県秩父市在住の無線従事者 (男性42歳) |
アマチュア無線局の免許を有していないにもかかわらず、自己の運転するトレーラーにアマチュア無線局を開設 | 48日間の無線従事者の従事停止処分 | 平成27年2月5日に東京都青梅市で青梅警察署・福生警察署及び八王子警察署と共同で実施した不法無線局の取締りにおいて電波法違反の事実が発覚 |
東京都足立区在住の無線従事者 (男性37歳) |
アマチュア無線局の免許を有していないにもかかわらず、自己の運転するダンプカーにアマチュア無線局を開設 | 平成27年6月3日に東京都江東区で警視庁生活安全部保安課、警視庁管内の5警察署(愛宕警察署、万世橋警察署、三田警察署、碑文谷警察署、牛込警察署)及び警視庁地域部2警ら隊(第一自動車警ら隊・遊撃特別警ら隊)と共同で実施した不法無線局の取締りにおいて電波法違反の事実が発覚 | |
千葉県市川市在住の無線従事者 (男性59歳) |
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東京都葛飾区在住の無線従事者 (男性51歳) |