報道資料
平成28年1月8日
関東総合通信局
無線従事者に対する行政処分の実施
総務省関東総合通信局(局長:山田 俊之)は、不正な手段で第一級陸上特殊無線技士の免許を受けた関東在住の男性6名に対して90日間の無線従事者の従事停止処分を行いました。
関東総合通信局では、今後も電波利用秩序の維持を図るため、厳正に対処してまいります。
行政処分の根拠
- 無線従事者の従事停止処分は、電波法第79条第1項に基づくものです。
【参考】
電波法(昭和25年法律第131号)(抜粋)
第79条第1項
総務大臣は、無線従事者が次の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は3箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
- (1)この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
- (2)不正な手段により免許を受けたとき。
- (3)第42条第3号に該当するに至つたとき。
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