報道資料
平成28年1月12日
関東総合通信局
ダンプカーに不法無線局を開設した無線従事者に対する行政処分の実施
≪17日間の無線従事者の従事停止処分≫
 総務省関東総合通信局(局長:山田 俊之)は、電波法に違反した以下2名の無線従事者に対して無線従事者の従事停止処分を行いました。
 本件は、平成27年8月に埼玉県内で実施した移動監視において電波法違反の事実が発覚したものであり、電波利用秩序の維持を図るため、今後も着実な電波監視を行い、電波法違反に対しては厳正に対処してまいります。
 
 
1 違反の概要
 以下2名は、アマチュア無線従事者の資格を有しているにもかかわらず、アマチュア局の免許を取得せずに、自己の運転するダンプカーにアマチュア局を開設していました。この行為は電波法第4条に違反することになります。
 
 
2 行政処分の根拠
 無線従事者の従事停止処分は、電波法第79条第1項に基づくものです。
 
 
3 行政処分の内容等
 
  
   | 無線従事者 | 
   行政処分の内容 | 
   移動監視実施日 
    及び場所 | 
  
 
 
  
   東京都練馬区在住の無線従事者 
    (男性41歳) | 
   17日間の無線従事者の従事停止処分 | 
   平成27年8月19日 
    埼玉県志木市内 | 
  
  
   東京都練馬区在住の無線従事者 
    (男性22歳) | 
   17日間の無線従事者の従事停止処分 | 
   平成27年8月19日 
    埼玉県さいたま市内 | 
  
 
 
 
 
【参考】
電波法(昭和25年法律第131号)(抜粋)
第4条第1項 
 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)
第79条第1項 
 総務大臣は、無線従事者が次の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は3箇月以内の期間を定めてその業務に従事す ることを停止することができる。
 一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
      (以下略)
 
 
 
 
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