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報道資料

平成29年1月10日
関東総合通信局

千葉県松戸市内の社交飲食店で運用されていた不法無線局を摘発
《松戸警察署と共同で不法無線局の取締りを実施》

 総務省関東総合通信局(局長:高崎 一郎)は、平成28年10月20日、千葉県松戸市内において、松戸警察署と共同で不法無線局の取締りを実施しました。
 本件は、千葉県松戸市内の繁華街において、社交飲食店の営業のために総務大臣の免許を受けずに無線局を開設していた下記の経営者を、電波法第4条違反で告発したものであり、今般、1月6日に松戸警察署が被疑者を書類送致したものです。


(使用されていた無線設備)

無線設備
無線設備
 
 不法に開設された無線局は、正規に免許を受けて運用している無線局への混信・妨害はもとより、テレビ・ラジオの受信や各種電子機器の機能に障害を与えたり、携帯電話や消防・救急無線等の市民生活に必要不可欠な無線通信に妨害を与える事例が発生するなど、健全な電波利用環境を乱す原因となっています。
 当局は、今後もこのような不法無線局に対しては、厳格に対処していきます。
 
 
被疑者 容疑の概要
千葉県松戸市在住の男性 (36歳) 不法無線局の開設(アマチュア無線機設置)
総務大臣の免許を受けずに、アマチュア無線機を配備し、不法無線局を開設した。
  

 

【参考】
  1. (1) 不法無線局開設者への適用条項
    • 電波法第4条(無線局の開設)
      無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)
    • 電波法第110条(罰則)
      次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
      第1号 法第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者(一部略)
      (以下略)          
    • 電波法第114条(罰則)
       法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従事者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
      (第1号 略)
      第2号 第110条(第11号及び第12号に係る部分を除く。)、第110条の2又は第111条から第113条まで 各本条の罰金刑
       
  2. (2) 不法無線局による影響や障害事例は、別紙のとおりです。

連絡先
総務省 関東総合通信局
 電波監理部 監視第一課
 電話:03-6238-1810
 FAX:03-6238-1829

別紙 不法無線局による影響や障害事例

  • (1) 不法市民ラジオ(不法CB)
     不法市民ラジオが発射する電波の周波数帯は、船舶の緊急通信用にも使用されており、これに妨害があった場合には船舶の緊急通信が困難となり、人命に関わる影響が出る場合もあります。
     また、テレビ・ラジオの受信に障害を与え、画面や音声が乱れるなど視聴が困難となるほか、電話回線にも音声や雑音が混入したり電子機器(OA機器、エアコン等)が誤動作するなど、社会的に大きな影響を与える場合があります。
  •  
  • (2) 不法パーソナル無線
     パーソナル無線用周波数以外の周波数の電波が発射できるように不法に改造した無線機が使用する周波数帯は、携帯電話及びMCAなど、社会経済活動、国民生活に欠かせない無線システムに利用されており、不法パーソナル無線によって一度に多くの利用者が通信不能に陥る障害を生じさせるなど、社会的に大きな影響を与える場合があります。
  •  
  • (3) 不法アマチュア無線
     不法アマチュア無線には、
    1. 免許を取得しないで運用するもの
    2. 許可された周波数以外の電波が発射できるように不法に改造した無線機を運用するもの
  • があります。 特にb.は、消防・救急・鉄道などの公共性の高い通信に重大な影響を与える場合があります。

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