報道資料
平成29年12月4日
関東総合通信局
ドクターヘリに混信を与えた不法無線局を摘発
≪神奈川県都筑警察署と共同で電波法違反の無線局の取締りを実施≫
総務省関東総合通信局(局長:関 啓一郎)は、平成29年7月7日、神奈川県横浜市内において、神奈川県都筑警察署と共同で電波法に違反した無線局の取締りを実施し、12月4日都筑警察署は電波法第4条違反の容疑で被疑者2名を送致しました。
本件は、ダンプカーを運転する2名が、無線局の免許を受けずに、ドクターヘリ(救急医療用ヘリコプター)の連絡用周波数を不法に使用し、無線通信に妨害を与えたため、平成29年7月7日に関東総合通信局と神奈川県都筑警察署が共同で取締りを行っていたものです。
被疑者 |
容疑の概要 |
神奈川県横浜市在住の男性(54歳) |
無線局の不法開設 |
東京都三鷹市在住の男性 (47歳) |
無線局の不法開設 |
【参考1】
【参考1】
ドクターヘリとは、「救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法」に定められた、救急医療に必要な機器を装備し、医薬品を搭載し、医師が搭乗して患者を治療しながら搬送できるヘリコプターで、地上の医療機関と通信するため専用の無線周波数が割り当てられています。
【参考2】
(電波法抜粋)
第4条
無線局を開設しようとするものは、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)
第110条(罰則)
次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第1号 法第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者(一部略)
(第2号以下略)
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