報道資料
平成30年8月27日
関東総合通信局
不法無線局を開設した無線従事者に対する行政処分の実施
《無線従事者の従事停止処分》
総務省関東総合通信局(局長:黒瀬 泰平)は、電波法に違反した無線従事者4名に対して無線従事者の従事停止処分を行いました。
当局は、電波利用秩序の維持を図るため、今後も着実な電波監視を行い、電波法違反に対しては厳正に対処してまいります。
1 違反の概要
本件は、警察署と共同で実施した不法無線局の取締りにおいて、下記の無線従事者は、免許を受けずに、自己の運転する車両にアマチュア無線局を開設していました。
この行為は電波法第4条に違反することになります。
2 行政処分の根拠
無線従事者の従事停止処分は、電波法第79条第1項に基づくものです。
3 行政処分の内容等
無線従事者 |
行政処分の内容 |
共同取締り実施日及び場所(所轄警察署) |
山梨県南都留郡忍野村在住の無線従事者
(男性44歳) |
23日間の無線従事者の従事停止処分 |
平成30年6月20日
山梨県韮崎市内
(山梨県韮崎警察署) |
神奈川県横浜市在住の無線従事者
(男性34歳) |
48日間の無線従事者の従事停止処分 |
平成30年6月26日
山梨県上野原市内
(山梨県上野原警察署) |
埼玉県東松山市在住の無線従事者
(男性57歳) |
45日間の無線従事者の従事停止処分 |
平成30年6月28日
埼玉県坂戸市内
(埼玉県西入間警察署) |
山梨県南巨摩郡富士川町在住の無線従事者
(男性74歳) |
48日間の無線従事者の従事停止処分 |
平成30年7月3日
山梨県甲府市内
(山梨県南甲府警察署) |
【参考】
電波法(昭和25年法律第131号)(抜粋)
第4条第1項
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)
第79条第1項
総務大臣は、無線従事者が次の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は3箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
(以下略)
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