報道資料
平成26年10月17日
近畿総合通信局
近畿地域におけるコミュニティ放送の割り当て周波数について
−大阪市及びその周辺における周波数の選定が困難な状況の解消−
近畿地域の「大阪市及びその周辺(兵庫県南東部を含む)」においては、コミュニティ放送に割り当て可能な周波数がひっ迫し、平成10年4月以降、周波数の選定が困難な状況となっておりました。
今般、旧アナログテレビ用ガードバンドを含むV-Low帯域の新たな周波数割当ての方針を示し、コミュニティ放送も新たな周波数の割り当て対象となったことにより、当該地域における周波数の選定が困難な状況が解消されることとなりました。
1 背景・概要
コミュニティ放送は、市町村単位の情報メディアとしての役割を期待して平成4年度に制度化されましたが、
「大阪市及びその周辺(兵庫県南東部を含む)」では周波数が急激にひっ迫し、平成10年4月以降、当該地
域において周波数の選定が困難な状況となっていました。
総務省では、平成25年7月に公表された「放送ネットワークの強靱化に関する検討会中間取りまとめ」にお
ける提言等を踏まえ、「V-Lowマルチメディア放送及び放送ネットワークの強靭化に係る周波数の割当て・
制度整備に関する基本的方針」を平成25年9月27日(金)に公表しました。今般、新たな周波数割り当て方針
により、85MHz超え90MHz以下 (アナログテレビ放送とのガードバンドとされていた周波数に限る。)及び90
MHz超え95MHz以下の周波数を新たにコミュニティ放送等に割り当てることとなり(「別紙参照」)、「大阪市
及びその周辺地域(兵庫県南東部を含む)」における周波数の選定が困難な状況が解消されることとなりました。
2 今後の開局申請について
平成26年10月20日(電波法関係審査基準の一部改正の施行日(下記URL参照))から当該地域を含む
コミュニティ放送用周波数の選定が広がることとなります。
コミュニティ放送開設の希望がある場合は、次の連絡先までお問い合わせください。
近畿総合通信局放送部放送課 音声放送担当 電話:06−6942−8568
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