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報道資料

平成27年11月6日
近畿総合通信局

不法無線局の路上取締りで1名を摘発

−兵庫県宍粟市で警察署と共同で取締りを実施−
 近畿総合通信局(局長:上原 仁(うえはら ひろし))は、平成27年11月5日、兵庫県宍粟警察署管内において、同警察署と共同でトラック等の車両に開設した不法無線局の取締りを実施しました。
 今回の取締りでは、自己の運転する車両に不法無線局を設置していた1名を電波法違反で摘発しました。
 取締り結果は、以下のとおりです。

1 不法無線局の種別及び局数

不法パーソナル無線 1局
不法アマチュア無線 1局

2 被疑者の住所及び職業

兵庫県宍粟市在住のトラック運転手(59歳 男)

3 関係法令及び適用条項

電波法第4条(不法開設)
電波法第110条第1号(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)

4 参考事項

 近畿総合通信局では、電波利用環境保護のため、今後も捜査機関の協力を得て、不法無線局の取締りを行っていく方針です。
報道資料PDF版PDF(174KB)

連絡先
電波監理部 監視第二課(担当:白神)
電話:06−6942−8528

参考

参考
 主な不法無線局の概要と妨害事例
 1 不法市民ラジオ ―テレビやラジオなどを妨害!―    
 日本国内で使うことのできる市民ラジオの空中線電力は0.5 ワット以下であり、総務省の技術基準適合マークが貼り付けられています。 
 不法市民ラジオの多くは空中線電力が数ワットで、中には、電力増幅器を付加し、数千ワットの出力にした悪質な事例もあります。

<妨害事例>

・電話の通話や有線音楽放送に雑音が入る。
・電子機器(OA機器、医療機器等)が誤作動する。
・漁業用無線が使えなくなる。

   


技術基準適合マーク
(旧マークも有効)
 

不法市民ラジオ送受信機
 2 不法パーソナル無線 ―携帯電話を妨害!―  
 パーソナル無線には、操作資格はいりませんが、無線局の免許は必要であり、総務省の技術基準適合マークが貼り付けられています。
 不法パーソナル無線は、決められた周波数帯以外の周波数を使用できるように改造したり、電力増幅器を付加し、空中線電力を大きくしたもので、「チャンネル固定可能」、「スペシャル機能付き」等として販売されることもあります。
 この様な何らかの改造をしたパーソナル無線機はすべて不法パーソナル無線となります。

<妨害事例>

・携帯電話が使えなくなる。
     
 3 不法アマチュア無線 −消防・救急用、鉄道用などの重要無線通信を妨害!−
 アマチュア無線局を使うためには、無線従事者資格とアマチュア無線局の両方の免許が必要です。
 不法アマチュア無線の中には、アマチュア無線用に決められた周波数帯以外の周波数を使用できるように改造して、他の無線通信に妨害を与える悪質な事例が多発しています。
<妨害事例>

・重要無線通信(警察用無線、消防・救急用無線、鉄道用無線等)を妨害し、人命の安全、財産の保護等に係る活動が阻害される。
     

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