報道資料

平成28年9月16日
近畿総合通信局

電波法違反容疑で3名を摘発

−兵庫県警との共同取締りを経て本日逮捕へ−
 近畿総合通信局(局長:関 啓一郎(せき けいいちろう))は、神戸市西区において兵庫県警察本部暴力団対策課及び神戸西警察署(以下、「兵庫県警」と言う。)と共同取締りを実施した結果、不法無線局の開設に係る電波法違反容疑で暴力団組員3名を摘発したのでお知らせします。
 本件は、神戸市西区の暴力団事務所に開設された不法の疑いの濃い無線局について、平成28年8月9日、当局と兵庫県警が共同で事務所内に立ち入って取締りを行い、押収した無線機の鑑定を行った結果、違反容疑が固まったため、兵庫県警により本日逮捕に至ったものです。
1  不法無線局の種別及び局数
 外国規格の無線(FRS/GMRS)(注) 2局

2  被疑者の住所など
 兵庫県神戸市西区在住の男(68歳)
 兵庫県神戸市西区在住の男(47歳)
 兵庫県明石市在住の男 (47歳)

3  関係法令及び適用条項
 電波法第4条第1項(不法開設)
 電波法第110条第1号(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)

4  参考事項
 近畿総合通信局では、電波利用環境保護のため、今後も捜査機関の協力を得て、不法無線局の取締りを行っていく方針です。

注: FRS(Family Radio Service)及びGMRS(General Mobil Radio Service)は、米国の規格に基づき製造された、周波数460MHz帯の無線機で、日本の電波法令で定める技術基準に合致しないため、日本国内で使用すると電波法違反となります。この無線機を国内で使用すると、放送事業用無線や船舶無線などの重要無線通信に妨害を与える恐れがあります。
なお、FRSとGMRSは周波数が異なり(一部共通周波数あり)、出力も違う(FRSは0.5W、GMRSは最大50W)ため、別々の無線機であるが、最近は両方の機能をもった無線機もある。

 
 

参考

外国規格の無線機の概要と妨害事例


外国規格の無線機〜防災行政用、放送事業用無線などの重要無線通信を妨害!〜

 近年、一部の店舗、通信販売業者、インターネット等で、外国規格の無線機が販売されています。外国規格の無線機は、日本の電波法令で定める技術基準に合致せず、日本国内で使用すると電波法違反になる無線機が多くあり、他の無線局等に妨害を与える恐れがありますので、購入・使用の際は、技術基準への合致の有無を十分確認してください。
 外国規格の無線機を日本国内で使用するためには、日本の技術基準に適合しているかを証明する必要があります。
 証明を受けた無線機には技術基準適合証明マーク(技適マーク)が付されています。



技術基準適合証明マーク

技術基準適合証明マーク  


外国規格無線機の例

外国規格無線機の例  

連絡先
電波監理部 監視第二課
(担当:道田、南野)
電話:06−6942−8528

ページトップへ戻る