被処分者 | 違反の概要 | 処分の内容 |
大阪府池田市の法人 | 免許を受けずに簡易無線局を開設し、電波法第4条第1項の規定に違反した。 | 被処分者の簡易無線局1局の運用を本日から33日間停止する。 |
免許を受けた簡易無線局について、免許状に記載された空中線電力の範囲を超えて運用し、電波法第54条第1号の規定に違反した。 | 被処分者の簡易無線局3局の運用を本日から33日間停止する。 |
電波法(昭和25年法律第131号)抜粋
第4条第1項
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
(以下省略)
第54条
無線局を運用する場合においては、空中線電力は、次の各号の定めるところによらなければならない。(一部略)
第76条第1項
総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、三箇月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。
(一部略)