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報道資料

平成31年2月18日
近畿総合通信局

電波法違反の無線従事者に対する行政処分について
−無線従事者の従事停止処分−

 近畿総合通信局(局長:大橋 秀行(おおはし ひでゆき))は、電波法に違反した無線従事者に対して、以下のとおり行政処分を行いました。
 当局では法令遵守に関する周知の徹底と電波監視により電波利用秩序の維持を図り電波法令違反に対しては厳正に対処してまいります。

1 違反の概要及び行政処分の内容

被処分者 違反の概要 処分の内容
大阪府東大阪市在住の男性
(49歳)
免許を受けずに無線局を開設し、電波法第4条第1項の規定に違反した。 無線従事者(第四級アマチュア無線技士)として、その業務に従事することを、本日から42日間停止する。

2 行政処分の根拠

 無線従事者の従事停止処分は、電波法第79条第1項に基づくものです。

3 関係法令及び適用条項

 別紙のとおり

別紙
【関係法令及び適用条項】 (電波法抜粋)

第4条第1項
 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下省略)

第79条第1項
 総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
二 (以下省略)


連絡先
電波監理部監視第二課
 (担当:首藤、辻田)
電話:06−6942−8528

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