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報道資料

平成25年7月18日
信越総合通信局

電波法違反の無線局及び無線従事者に対する行政処分の実施

 信越総合通信局(局長 黒瀬 泰平(くろせ たいへい))は、本日、許可を受けていない無線設備及び周波数を使用した新潟県南魚沼市内のアマチュア局(1局)の免許人に対して、7月19日から8日間の無線局運用停止処分及び無線従事者の従事停止処分を行いました。
 当局では、電波利用秩序の維持を図るため、今後も着実な電波監視を行い、電波法違反に対しては厳正に対処してまいります。

1 違反の概要

 新潟県南魚沼市内のアマチュア局が、許可を受けていない無線設備及び周波数を使用して通信を行っていたもので、この行為は電波法第17条第1項及び第53条に違反するものです。
 なお、本件は関東総合通信局三浦電波監視センター(神奈川県三浦市)の電波監視により違反の事実が発覚したものです。

2 行政処分の根拠

 無線局の運用停止処分は電波法第76条第1項に、無線従事者の従事停止処分は同法第79条第1項に基づくものです。

【参考】 (電波法抜粋)

第17条第1項
 免許人は、無線局の目的、通信の相手方、通信事項、放送事項、放送区域、無線設備の設置場所若しくは基幹放送の業務に用いられる電気通信設備を変更し、又は無線設備の変更の工事をしようとするときは、あらかじめ総務大臣の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる事項を内容とする無線局の目的の変更は、これを行うことができない。(以下略、第2項以降略)

第53条
 無線局を運用する場合においては、無線設備の設置場所、識別信号、電波の型式及び周波数は、免許状等に記載されたところによらなければならない。ただし、遭難通信については、この限りでない。

第76条第1項
 総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、3箇月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、若しくは第27条の18第1項の登録の全部若しくは一部の効力を停止し、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。

第79条第1項
 総務大臣は、無線従事者が次の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は3箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
 一 この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。(以下略)

連絡先
無線通信部 監視調査課
電話:026−234−9945

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