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報道資料

令和元年10月11日
信越総合通信局

電波法違反の無線従事者に対する行政処分の実施

 信越総合通信局(局長 坂中 靖志)は、総務大臣の免許を受けずに無線局を開設し、運用していた新潟県内の無線従事者1名に対し、令和元年10月11日から17日間、無線従事者の従事を停止とする行政処分を行いました。
 本件は、当局の電波監視活動の中で確認された不法無線局であり、今後も着実な電波監視を行い、電波法違反に対しては厳正に対処してまいります。
1 事実の概要
 新潟県佐渡市内の無線従事者(55歳男性)
 総務大臣から電波法(昭和25年法律第131号)第4条の免許を受けずに、無線局を車両に開設(アマチュア無線機を設置)していました。この行為は同条の違反となります。

2 行政処分の根拠
 電波法第4条に反して不法開設をしていたため、電波法第79条第1項に基づき、無線従事者の従事停止処分を行うものです。

【当局における電波監視活動の取組】
 当局では、平成31年3月に今年度重点施策を策定し、その中の「不法・違法無線局や無線通信妨害の排除」の取組として、日常から電波監視を着実に行い、本件事案を確認したものです。
 また、同施策には、「技術基準に適合しない無線機器の流通・使用防止」も重点に置き、良好な電波利用環境の維持、先般の管内で開催されたG20大臣会合等における特別電波監視、捜査機関との共同取締りによる不法無線局の摘発・排除、国内では使用することのできない外国規格無線機の購入を未然に防止するための周知啓発などにも取り組んでいます。

【参考】
・電波法(昭和25年法律第131号)抜粋
 第4条(無線局の開設)
 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)
 第79条第1項(無線従事者の免許の取り消し等)
 総務大臣は、無線従事者が次の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は3箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
 一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。(以下略)

令和元年度信越総合通信局重点施策

連絡先
無線通信部監視調査課
電話 026-234-9945

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