報道資料
令和元年11月22日
信越総合通信局
電波法違反の登録検査等事業者に22日間の業務停止命令
信越総合通信局(局長 坂中 靖志)は、無線局に係る点検結果の内容を偽って通知した登録検査等事業者に対し、本日、電波法に基づき、登録検査等事業について22日間の業務停止及び業務の改善を命じました。
1 違反した登録検査等事業者の名称等
(1)名称
長野日本無線株式会社
(2)所在地
長野県長野市稲里町1163
(3)登録番号
信一第0017号
2 違反の概要
電波法(昭和25年法律第131号)第73条第4項の規定に基づき、登録検査等事業者が同法第73条第1項の無線局の検査のために作成した点検の結果を記載した書類(点検結果通知書)のうち、その点検に係る点検員を偽って無線局の免許人に通知した。
3 違反条項及び行政処分の内容
・電波法第24条の10第4号の規定に基づく業務の停止命令
(業務停止期間:令和元年11月23日から同年12月14日までの22日間)
・電波法第24条の7第2項の規定に基づく業務の改善命令
【参考】
登録検査等事業者制度の概要(総務省 電波利用HP)
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