報道資料

平成25年6月21日
東北総合通信局

電波法違反の容疑で1名を摘発

− 秋田県にかほ警察署と共同取締り −
 東北総合通信局(局長:富永 昌彦)は、6月20日(木)、不法電波から良好な電波利用環境を保護することを目的として、秋田県にかほ警察署と共同で、秋田県にかほ市象潟町西中野沢地内「もしもしピット駐車場(一般国道7号上り線 酒田街道)」において車両に開設した不法無線局の取締りを実施し、1名を電波法違反容疑で摘発しました。

1.被疑者の概要等

 勤務先のトラックに不法無線局(不法アマチュア無線)を開設していた秋田県秋田市在住の男性会社員・運転手(46歳)

2.適用法令

(1)電波法第4条(無線局の開設)
 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
 (以下略)
(2)同法第110条第1号(罰則)
 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
 第1号 第4条の規定による免許又は第27条の18第1項の規定による登録がないのに、無線局を開設した者
 (以下略)

連絡先
 東北総合通信局 電波監理部調査課
 TEL 022-221-0640

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