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報道資料

平成26年5月23日
東北総合通信局

登録検査等事業者に対する行政処分
−49日間の業務停止命令・業務改善命令−

 東北総合通信局(局長:奥 英之)は、電波法令に違反した登録検査等事業者に対し、本日付で、49日間の業務停止命令等の行政処分を行いました。
 総務大臣の登録を受けた登録検査等事業者の事業の実施方法等については、電波法令において厳格に定められています。
 今回違反した登録検査等事業者は、点検を依頼した者へ虚偽の点検結果の通知等をしたため、業務停止命令等の行政処分を行ったものです。

1.違反した登録検査等事業者の名称等

(1)名称    青森三菱電機機器販売株式会社
(2)所在地   青森県青森市中央1丁目23番4号
(3)登録番号 東点第0002号

2.違反内容

(1)虚偽の点検結果の通知
  点検に必要な無線従事者の立会いを受けなかったにもかかわらず、故意に「立会いを受けた上で無線設備の操作を当該無線従事者が行った」旨の虚偽の点検結果を点検依頼した者に通知した。
(2)点検業務実施方法書の不遵守
  日常的に点検員が点検結果について管理責任者の確認を受けず、また、管理責任者自ら適切な点検が実施されたかどうかの確認を怠っていた。

3.行政処分の内容

(1)電波法第24条の10の規定に基づく49日間(平成26年5月26日から同年7月13日まで)の点検業務全部の停止命令
(2)電波法第24条の7第2項の規定に基づく業務改善命令

連絡先
  東北総合通信局
  電波監理部 電波利用環境課
  TEL 022-221-0676

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