報道資料
平成26年8月1日
東北総合通信局
電波法違反者に対する行政処分
東北総合通信局(局長:竹内 芳明)は、免許を受けずに無線局を開設し、電波法に違反した2名に対して行政処分を行いました。
当局では、法令遵守に関する周知の徹底と電波監視により電波利用秩序の維持を図り、電波法令違反に対しては厳正に対処してまいります。
1.違反の概要及び行政処分の内容
被処分者 |
違反の概要 |
処分の内容 |
福島県喜多方市在住の男性(75歳) |
免許を受けずに自宅にアマチュア無線局を開設し、電波法第4条の規定に違反した。 |
無線従事者(第4級アマチュア無線技士)として、その業務に従事することを43日間停止する。 |
岩手県大船渡市在住の男性(69歳) |
免許を受けずに自ら所有する小型船舶にアマチュア無線局を開設し、電波法第4条の規定に違反した。 |
被処分者が別に免許を受けて開設している無線局(船舶局)の運用を43日間停止する。
また、無線従事者(第4級アマチュア無線技士)として、その業務に従事することを43日間停止する。 |
2.処分の法的根拠
【参考】 電波法抜粋
- (無線局の開設)
- 第4条 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)
- (無線局の免許の取消し等)
- 第76条第1項 総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、三箇月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。(以下略)
- (無線従事者の免許の取消し等)
- 第79条第1項 総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。(以下略)
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