総務省トップ > 組織案内 > 地方支分部局 > 東北総合通信局 > 報道資料 2014年 > 電波法違反の無線従事者に対する行政処分

報道資料

平成26年12月15日
東北総合通信局

電波法違反の無線従事者に対する行政処分

 東北総合通信局(局長:竹内 芳明)は、免許を受けずに無線局を開設した無線従事者3名に対して行政処分を行いました。
 当局では、法令遵守に関する周知の徹底と電波監視により電波利用秩序の維持を図り、電波法令違反に対しては厳正に対処してまいります。

1.違反の概要及び行政処分の内容

被処分者 違反の概要 処分の内容
岩手県釜石市在住の男性(32歳)  免許を受けずにアマチュア無線局を開設し、電波法第4条の規定に違反した。  無線従事者(第4級アマチュア無線技士)として、その業務に従事することを平成26年12月15日から48日間停止する。
宮城県加美郡加美町在住の男性(30歳)  免許を受けずにアマチュア無線局を開設し、電波法第4条の規定に違反した。  無線従事者(第4級アマチュア無線技士)として、その業務に従事することを平成26年12月15日から45日間停止する。
宮城県登米市在住の男性(39歳)  免許を受けずにアマチュア無線局を開設し、電波法第4条の規定に違反した。  無線従事者(第4級アマチュア無線技士)として、その業務に従事することを平成26年12月15日から48日間停止する。

2.処分の法的根拠

電波法 第79条第1項
【参考】 電波法抜粋
(無線局の開設)
第4条 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)
(無線従事者の免許の取消し等)
第79条第1項 総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。(以下略)

連絡先

  東北総合通信局
  電波監理部調査課
  TEL 022-221-0640

ページトップへ戻る