総務省トップ > 組織案内 > 地方支分部局 > 東北総合通信局 > 報道資料 2016年 > 電波法違反の無線従事者に対する行政処分

報道資料

平成28年1月15日
東北総合通信局

電波法違反の無線従事者に対する行政処分

 東北総合通信局(局長:岡野 直樹)は、免許を受けずに無線局を開設し、電波法に違反した無線従事者4名に対して行政処分を行いました。
 当局では、法令遵守に関する周知の徹底と電波監視により電波利用秩序の維持を図り、電波法令違反に対しては厳正に対処してまいります。

1.違反の概要及び行政処分の内容

被処分者 違反の概要 処分の内容
岩手県盛岡市在住の男性(58歳)  免許を受けずにアマチュア無線局を開設し、電波法第4条の規定に違反した。  無線従事者(第四級アマチュア無線技士)として、その業務に従事することを平成28年1月15日から48日間停止する。
岩手県九戸郡野田村在住の男性(71歳)  免許を受けずにアマチュア無線局を開設し、電波法第4条の規定に違反した。  無線従事者(第四級アマチュア無線技士)として、その業務に従事することを平成28年1月15日から48日間停止する。
岩手県久慈市在住の男性(48歳)  免許を受けずにアマチュア無線局を開設し、電波法第4条の規定に違反した。  無線従事者(第四級アマチュア無線技士)として、その業務に従事することを平成28年1月15日から48日間停止する。
岩手県一関市在住の男性(46歳)  免許を受けずにアマチュア無線局を開設し、電波法第4条の規定に違反した。  無線従事者(第四級海上無線通信士)として、その業務に従事することを平成28年1月15日から48日間停止する。

2.処分の法的根拠

電波法第79条第1項

【参考】 電波法抜粋

第4条  (無線局の開設)
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)
第79条第1項  (無線従事者の免許の取消し等)
総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。(以下略)

連絡先

  東北総合通信局
  電波監理部調査課
  TEL 022-221-0640

ページトップへ戻る