被処分者 | 違反の概要 | 処分の内容 |
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青森県下北郡風間浦村在住の男性(44歳) | 免許を受けずにアマチュア局を開設し、電波法第4条の規定に違反した。 | 無線従事者(第二級海上特殊無線技士、レーダー級海上特殊無線技士)として、その業務に従事することを平成28年6月9日から59日間停止する。 |
青森県下北郡風間浦村在住の男性(78歳) | 免許を受けずに特定船舶局を開設し、電波法第4条の規定に違反した。 | 無線従事者(第二級海上特殊無線技士)として、その業務に従事することを平成28年6月9日から48日間停止する。 |
青森県下北郡風間浦村在住の男性(46歳) | 免許を受けずにアマチュア局を開設し、電波法第4条の規定に違反した。 | 被処分者が別に免許を受けて開設している無線局(特定船舶局)の運用を平成28年6月9日から48日間停止する。 また、無線従事者(第三級海上特殊無線技士、レーダー級海上特殊無線技士)として、その業務に従事することを平成28年6月9日から48日間停止する。 |
青森県下北郡風間浦村在住の男性(68歳) | 免許を受けずに特定船舶局を開設し、電波法第4条の規定に違反した。 | 無線従事者(第四級海上無線通信士)として、その業務に従事することを平成28年6月9日から48日間停止する。 |
青森県下北郡風間浦村在住の男性(60歳) | 免許を受けずに特定船舶局を開設し、電波法第4条の規定に違反した。 | 被処分者が別に免許を受けて開設している無線局(アマチュア局)の運用を平成28年6月9日から48日間停止する。 また、無線従事者(第四級アマチュア無線技士)として、その業務に従事することを平成28年6月9日から48日間停止する。 |
青森県下北郡風間浦村在住の男性(60歳) | 免許を受けずにアマチュア局を開設し、電波法第4条の規定に違反した。 | 被処分者が別に免許を受けて開設している無線局(特定船舶局)の運用を平成28年6月9日から48日間停止する。 また、無線従事者(第二級海上特殊無線技士)として、その業務に従事することを平成28年6月9日から48日間停止する。 |
青森県下北郡大間町在住の男性(33歳) | 許可を受けずにアマチュア局の無線設備の変更工事を行い、電波法第17条の規定に違反した。 | 被処分者が免許を受けて開設している無線局(アマチュア局)の運用を平成28年6月9日から14日間停止する。 また、無線従事者(第三級アマチュア無線技士、第四級アマチュア無線技士)として、その業務に従事することを平成28年6月9日から14日間停止する。 |
青森県下北郡風間浦村在住の男性(47歳) | 許可を受けずにアマチュア局の無線設備の変更工事を行い、電波法第17条の規定に違反した。 | 被処分者が免許を受けて開設している無線局(アマチュア局)の運用を平成28年6月9日から14日間停止する。 また、無線従事者(第三級アマチュア無線技士、第四級アマチュア無線技士)として、その業務に従事することを平成28年6月9日から14日間停止する。 |
【参考】 電波法抜粋