被処分者 | 違反の概要 | 処分の内容 |
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宮城県仙台市在住の男性(51歳) | 免許を受けずにアマチュア局を開設し、電波法第4条の規定に違反した。 | 無線従事者(第四級アマチュア無線技士)として、その業務に従事することを平成28年9月29日から45日間停止する。 |
秋田県山本郡八峰町在住の男性(66歳) | 免許を受けずにアマチュア局を開設し、電波法第4条の規定に違反した。 | 被処分者が別に免許を受けて開設している無線局(特定船舶局)の運用を平成28年9月29日から48日間停止する。 また、無線従事者(第二級海上特殊無線技士、レーダー級海上特殊無線技士)として、その業務に従事することを平成28年9月29日から48日間停止する。 |
秋田県山本郡八峰町在住の男性(60歳) | 免許を受けずにアマチュア局を開設し、電波法第4条の規定に違反した。 | 被処分者が別に免許を受けて開設している無線局(特定船舶局)の運用を平成28年9月29日から48日間停止する。 また、無線従事者(第二級海上特殊無線技士、レーダー級海上特殊無線技士)として、その業務に従事することを平成28年9月29日から48日間停止する。 |
秋田県にかほ市在住の男性(68歳) | 免許を受けずにアマチュア局を開設し、電波法第4条の規定に違反した。 | 被処分者が別に免許を受けて開設している無線局(特定船舶局)の運用を平成28年9月29日から48日間停止する。 また、無線従事者(第四級海上無線通信士)として、その業務に従事することを平成28年9月29日から48日間停止する。 |
岩手県下閉伊郡普代村在住の男性(66歳) | 免許を受けずにアマチュア局を開設し、電波法第4条の規定に違反した。 | 無線従事者(第四級アマチュア無線技士)として、その業務に従事することを平成28年9月29日から48日間停止する。 |
青森県八戸市在住の男性(43歳) | 免許を受けずにアマチュア局を開設し、電波法第4条の規定に違反した。 | 無線従事者(第四級アマチュア無線技士)として、その業務に従事することを平成28年9月29日から42日間停止する。 |
【参考】 電波法抜粋