報道資料
平成29年7月7日
東北総合通信局
電波法違反の船舶局の無線従事者等に対する行政処分
東北総合通信局(局長:伊丹 俊八)は、電波法に違反した無線従事者2名及びその違反関係者である免許人2社に対して行政処分を行いました。
当局では、法令遵守に関する周知の徹底と電波監視により電波利用秩序の維持を図り、電波法令違反に対しては厳正に対処してまいります。
1.違反の概要及び行政処分の内容
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被処分者(法人) |
違反の概要 |
処分の内容 |
1 |
宮城県気仙沼市在住の無線従事者(男性(50歳)) |
法定の除外事由がないにもかかわらず、指定を受けていない周波数を使用して船舶局を運用し、電波法第53条の規定に違反した。 |
無線従事者(第1級海上特殊無線技士)として、その業務に従事することを本日から45日間停止する。 |
宮城県気仙沼市所在の免許人(法人) |
所属する船舶局の無線従事者が、法定の除外事由がないにもかかわらず、指定を受けていない周波数を使用して船舶局を運用し、電波法第53条の規定に違反した。 |
本件違反に係る船舶局1局の運用を本日から45日間停止する。 |
2 |
岩手県一関市在住の無線従事者(男性(58歳)) |
法定の除外事由がないにもかかわらず、指定を受けていない周波数を使用して船舶局を運用し、電波法第53条の規定に違反した。 |
無線従事者(第2級総合無線通信士、第3級総合無線通信士、第2級海上無線通信士、第1級海上特殊無線技士)として、その業務に従事することを本日から54日間停止する。 |
宮城県気仙沼市所在の免許人(法人) |
所属する船舶局の無線従事者が、法定の除外事由がないにもかかわらず、指定を受けていない周波数を使用して船舶局を運用し、電波法第53条の規定に違反した。 |
本件違反に係る船舶局1局の運用を本日から54日間停止する。 |
2.経緯
関東総合通信局三浦電波監視センターの電波監視により当該違反事実が発覚し、同センターからの通報を受けて調査を行った結果、違反事実を確認しました。
3.処分の法的根拠
無線従事者の従事停止処分は電波法第79条第1項の規定に、無線局の運用停止処分は同法第76条第1項の規定に基づくものです。
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