報道資料

平成29年12月25日
東北総合通信局

電波法違反者に対する行政処分

 東北総合通信局(局長:伊丹 俊八)は、電波法に違反した7名に対して行政処分を行いました。
 当局では、電波利用秩序の維持を図るため、今後も着実な電波監視を行い、電波法令違反に対しては厳正に対処してまいります。

1.違反の概要及び行政処分の内容

被処分者 違反の概要 処分の内容
宮城県亘理郡亘理町在住の男性(70歳)  免許を受けずに無線局を開設し、電波法第4条第1項の規定に違反した。  無線従事者(第三級海上特殊無線技士)としてその業務に従事することを本日から48日間停止する。
宮城県亘理郡亘理町在住の男性(64歳)  免許を受けずに無線局を開設し、電波法第4条第1項の規定に違反した。  被処分者が別に免許を受けて開設している無線局(特定船舶局)の運用を本日から48日間停止する。
 また、無線従事者(第ニ級海上特殊無線技士)として、その業務に従事することを本日から48日間停止する。
宮城県名取市在住の男性(80歳)  免許を受けずに無線局を開設し、電波法第4条第1項の規定に違反した。  無線従事者(第ニ級海上特殊無線技士)としてその業務に従事することを本日から48日間停止する。
宮城県宮城郡七ヶ浜町在住の男性(47歳)  免許を受けずに無線局を開設し、電波法第4条第1項の規定に違反した。  無線従事者(第三級海上特殊無線技士)としてその業務に従事することを本日から48日間停止する。
岩手県久慈市在住の男性(76歳)  免許を受けずに無線局を開設し、電波法第4条第1項の規定に違反した。  無線従事者(第二級海上特殊無線技士及びレーダー級海上特殊無線技士)としてその業務に従事することを本日から48日間停止する。
岩手県久慈市在住の男性(56歳)  免許を受けずに無線局を開設し、電波法第4条第1項の規定に違反した。  被処分者が別に免許を受けて開設している無線局(特定船舶局)の運用を本日から48日間停止する。
 また、無線従事者(第三級アマチュア無線技士及び第四級アマチュア無線技士)として、その業務に従事することを本日から48日間停止する。
岩手県九戸郡洋野町在住の男性(69歳)  免許を受けずに無線局を開設し、電波法第4条第1項の規定に違反した。  被処分者が別に免許を受けて開設している無線局(船舶局)の運用を本日から48日間停止する。
 また、無線従事者(第四級海上無線通信士)として、その業務に従事することを本日から48日間停止する。

2.法的根拠

 無線局の運用停止処分は電波法第76条第1項、また、無線従事者の従事停止処分は電波法第79条第1項の規定に基づくものです。

【参考】 電波法(昭和25年法律第131号)(抜粋)

第4条第1項 (無線局の開設)
  無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)
第76条第1項 (無線局の免許の取消し等)
  総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、三箇月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。
第79条第1項 (無線従事者の免許の取消し等)
  総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。

連絡先

  東北総合通信局
  電波監理部調査課
  TEL:022-221-0640

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