被処分者 | 違反の概要 | 処分の内容 |
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宮城県亘理郡亘理町在住の男性(70歳) | 免許を受けずに無線局を開設し、電波法第4条第1項の規定に違反した。 | 無線従事者(第三級海上特殊無線技士)としてその業務に従事することを本日から48日間停止する。 |
宮城県亘理郡亘理町在住の男性(64歳) | 免許を受けずに無線局を開設し、電波法第4条第1項の規定に違反した。 | 被処分者が別に免許を受けて開設している無線局(特定船舶局)の運用を本日から48日間停止する。 また、無線従事者(第ニ級海上特殊無線技士)として、その業務に従事することを本日から48日間停止する。 |
宮城県名取市在住の男性(80歳) | 免許を受けずに無線局を開設し、電波法第4条第1項の規定に違反した。 | 無線従事者(第ニ級海上特殊無線技士)としてその業務に従事することを本日から48日間停止する。 |
宮城県宮城郡七ヶ浜町在住の男性(47歳) | 免許を受けずに無線局を開設し、電波法第4条第1項の規定に違反した。 | 無線従事者(第三級海上特殊無線技士)としてその業務に従事することを本日から48日間停止する。 |
岩手県久慈市在住の男性(76歳) | 免許を受けずに無線局を開設し、電波法第4条第1項の規定に違反した。 | 無線従事者(第二級海上特殊無線技士及びレーダー級海上特殊無線技士)としてその業務に従事することを本日から48日間停止する。 |
岩手県久慈市在住の男性(56歳) | 免許を受けずに無線局を開設し、電波法第4条第1項の規定に違反した。 | 被処分者が別に免許を受けて開設している無線局(特定船舶局)の運用を本日から48日間停止する。 また、無線従事者(第三級アマチュア無線技士及び第四級アマチュア無線技士)として、その業務に従事することを本日から48日間停止する。 |
岩手県九戸郡洋野町在住の男性(69歳) | 免許を受けずに無線局を開設し、電波法第4条第1項の規定に違反した。 | 被処分者が別に免許を受けて開設している無線局(船舶局)の運用を本日から48日間停止する。 また、無線従事者(第四級海上無線通信士)として、その業務に従事することを本日から48日間停止する。 |
東北総合通信局
電波監理部調査課
TEL:022-221-0640