報道資料
令和元年7月11日
東北総合通信局
電波法違反の容疑で3名を摘発
− 釜石海上保安部と共同取締り −
東北総合通信局(局長:田中 宏)は、7月9日(火)及び10日(水)、釜石海上保安部と共同で、岩手県(下閉伊郡山田町大沢漁港等)において船舶に開設した不法無線局の取締りを実施し、3名を電波法違反容疑で摘発しました。
1. 被疑者の概要等
・漁船に不法アマチュア無線局を開設していた岩手県下閉伊郡山田町在住の男性(50歳)
・漁船に不法アマチュア無線局を開設していた岩手県釜石市在住の男性(62歳)
・漁船に不法船舶用無線局を開設していた岩手県大船渡市在住の男性(51歳)
2. 適用法条
(1) 電波法第4条第1項(無線局の開設)
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)
(2) 同法第110条第1号(罰則)
次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
一 第4条第1項の規定による免許(中略)がないのに、無線局を開設した者
3. 参考事項
東北総合通信局では、電波利用環境保護のため、今後も捜査機関の協力を得て、不法無線局の取締りを行っていく方針です。
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