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報道資料

令和元年11月28日
東海総合通信局

不法無線局の開設者2名を電波法違反容疑で摘発
<静岡県大仁警察署と共同取締りを実施>

 総務省東海総合通信局(局長 吉武 久(よしたけ ひさし))は、27日、静岡県大仁警察署と、携帯電話、消防・救急無線、鉄道用無線などへの妨害原因となる不法無線局の取締りを実施し、不法無線局の開設者2名を電波法違反容疑で摘発しました。
 東海総合通信局は、クリーンな電波利用環境を維持するため、今後も捜査機関と協力し、不法無線局・違法無線局の取締りを実施していく方針です。

1 実施日・場所

 令和元年11月27日(水曜日)、静岡県伊豆の国市の国道414号線において実施しました。

2 摘発の概要

 不法無線局を開設していたダンプカー及びトラック運転手2名を電波法第4条違反容疑で摘発しました。

表:容疑の概要
被疑者 容疑の概要
静岡県伊豆の国市在住の男性(45歳) 自己の運転するダンプカーにアマチュア無線用の無線機を設置し、不法な無線局を開設した。
静岡県伊豆の国市在住の男性(63歳) 自己の運転するトラックにアマチュア無線用の無線機を設置し、不法な無線局を開設した。

写真1:共同取締りの様子

 

写真2:設置されていた無線設備

 

参考

1 適用条文(抜粋)

(1)電波法第4条(無線局の開設)

  無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
        (以下省略)

(2)電波法第110条(罰則)

  次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
   1 第4条の規定による免許(中略)がないのに、無線局を開設した者
    (以下省略)

2 不法無線局とは

   不法無線局は、携帯電話、消防・救急無線、鉄道用無線などの重要な通信への妨害、合法無線局の通信への妨害、テレビ・ラジオの受信、電子機器等への障害など、社会的に大きな影響を与える可能性があります。

(1)アマチュア無線機器を使用する不法無線局

 不法アマチュア無線は、主に145MHz帯、430MHz帯の周波数を使用する不法無線局です。
   正規のアマチュア無線に混信妨害を与えるほか、アマチュア無線として使用できる周波数を逸脱して運用し、消防・救急無線、鉄道用無線、警察無線などに妨害を与える場合があります。

(2)不法市民ラジオ(不法CB無線)

  不法市民ラジオは、27MHz帯の周波数を使用する不法無線局です。
 漁業無線などに混信妨害を与えるほか、空中線電力増幅器(ブースター)を使用した場合は、テレビ・ラジオの受信、電力系ブレーカー、電話機、コンピューターなどにも障害を与える場合があります。

(3)パーソナル無線機器を使用する不法無線局

  不法パーソナル無線は、900MHz帯の周波数を使用する不法無線局です。
 設備を電子的に改造したものが多く、正規のパーソナル無線に混信妨害を与えるほか、パーソナル無線として使用できる周波数を逸脱して運用し、携帯電話、防災行政無線、MCA無線などにも妨害を与える場合があります。

※今回摘発した事案については、いずれも(1)に該当。


連絡先
東海総合通信局 調査課
電話:052-971-9640

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