当該2社は、基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現の自由享有基準の特例に関する省令(平成27年総務省令第26号)に規定する保有される議決権の状況及び特定役員の兼任関係により、同令により制限される支配関係を有し、「マスメディア集中排除原則」に抵触する事実が認められました。
また、東海テレビ放送株式会社については、電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)に規定する事業計画の変更の届出を行っていなかった事実も認められました。
このため、今後、このような事態が生じることがないよう、当該2社に対し行政指導を行ったものです。
(定義)
第二条 この法律及びこの法律に基づく命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。
(認定)
第九十三条 基幹放送の業務を行おうとする者(電波法の規定により当該基幹放送の業務に用いられる特定地上基幹放送局の免許を受けようとする者又は受けた者を除く。)は、次に掲げる要件のいずれにも該当することについて、総務大臣の認定を受けなければならない。
2〜5 (略)
○基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現の自由享有基準の特例に関する省令(平成27年総務省令第26号)
(支配関係に該当する議決権の占める割合)
第五条 法第二条第三十二号イの総務省令で定める割合は、十分の一とする。
2・3 (略)
(支配関係に該当する兼任役員の占める割合)
第六条 法第二条第三十二号ロの総務省令で定める割合は、五分の一とする。
(法第二条第三十二号ハに定める場合)
第七条 法第二条第三十二号ハの総務省令で定める場合は、一の法人又は団体の代表権を有する特定役員又は常勤の特定役員が他の法人又は団体の代表権を有する特定役員又は常勤の特定役員の地位を兼ねる場合とする。
(通則)
第八条 法第九十三条第一項第五号ただし書(法第百六十二条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の総務省令で定める場合は、申請者等(二以上の者が申請者に対して支配関係を有する場合にあっては、当該二以上の者ごとの申請者等)が次の各号のいずれにも適合する場合(当該申請者等が認定放送持株会社等である場合にあっては、当該認定放送持株会社等が次の各号のいずれにも適合する場合又は当該認定放送持株会社等に係る認定放送持株会社が次条各号のいずれにも適合する場合)とする。ただし、基幹放送の普及及び健全な発達のため特に必要があると認める場合その他特別の事情がある場合は、この限りではない。
(事業計画の変更等)
第四十三条の二 基幹放送局の免許人は、法第九条第五項又は法第十七条第二項の規定により法第六条第二項第四号に規定する事業計画の変更を届け出るときは、別表第五号の六の様式によつて行うものとする。
2〜4 (略)