報道資料
平成23年2月4日
東海総合通信局
電波法違反に対する行政処分(平成23年2月4日実施分)
18日間の無線従事者従事停止
総務省東海総合通信局(局長 安藤 友裕(あんどう ともひろ))は、本日、不法無線局を開設し救急業務用の無線局に混信を与えた男性に対し、下記のとおり無線従事者の従事停止処分を行いました。
当局では、電波利用秩序の維持を図るため、今後も着実に電波監視を行うとともに、電波法令違反に対しては厳正に対処してまいります。
記
表:行政処分の概要
被処分者 |
違反事実 |
無線従事者の従事停止 |
静岡県小山町在住の男性(53歳) |
電波法第4条違反 |
18日 |
1 違反の概要
当局は、昨年10月、御殿場・小山広域消防組合から救急業務用の無線局に不明な電波が混入するとの申告を受け、探査を行った結果、不明な電波の発射源を突き止め、停波させました。
この不明な電波は、無線従事者資格を有する被処分者が、総務大臣の免許を受けずに開設した無線局(不法無線局となります。)から発射されており、この行為は電波法第4条に違反するものです。
この不法無線局で使用していた周波数は、消防・救急業務用の無線局に割当てられたものと同一であったためその通信に妨害を与えており、健全な電波利用環境を乱す原因となっていたものです。
2 行政処分の根拠
参考
- 電波法第4条 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下省略)
- 電波法第79条第1項 総務大臣は、無線従事者が左の各号に該当するときは、その免許を取り消し、又は、三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
- この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。(以下省略)
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