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報道資料

平成25年5月24日
東海総合通信局

外国規格無線機を使用する不法無線局の取締りを実施(平成25年5月23日実施分)

 総務省東海総合通信局(局長 高崎 一郎(たかさき いちろう))は、5月23日夜、愛知県警察本部及び中警察署と共同で、愛知県名古屋市中区錦三丁目の繁華街において、外国規格の無線機器を使用する不法無線局の取締りを実施し、6名を摘発しました。

  取締りの結果は、下記のとおりです。

1 概要

  不法無線局を開設していた者6名を、電波法違反で摘発しました。

2 不法無線局の種別及び局数等

  • 外国規格無線機(FRS)5局
  • 不法アマチュア無線2局

3 適用条文

  1. 電波法第4条(無線局の開設):不法開設
  2. 電波法第110条第1号(罰則):1年以下の懲役又は100万円以下の罰金

 東海総合通信局は、今後も捜査機関と共同で、不法無線局の取締りを厳しく行うとともに、無線設備販売業者等への適切な指導など不法無線局対策に努めてまいります。

参考:外国規格無線機の概要

 外国規格無線機のFRS(Family Radio Service)は、米国の規格に基づき、米国内で使用する目的の無線機(小型トランシーバー)で、日本の技術基準に適合しておらず、日本国内での使用は電波法違反になり、処罰の対象となります。国内で使用すると放送事業用無線や航空関係事業用無線などの重要な無線通信等に妨害を与えるおそれがあり、使用は厳禁です。なお、これと類似のGMRS(General Mobile Radio Service)という無線機も出回っており注意が必要です。

写真:外国規格無線機(FRS)の一例


連絡先
東海総合通信局
調査課
電話:052-971-9640
監視課
電話:052-971-9470

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