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報道資料

平成25年6月29日
東海総合通信局

外国規格無線機器を使用する不法無線局の取締りを実施(平成25年6月28日実施分)

 総務省東海総合通信局(局長 木村 順吾(きむら じゅんご))は、6月28日夜、静岡県警察本部生活経済課・保安課及び静岡中央警察署と共同で、静岡市葵区呉服町及び両替町等の繁華街において、外国規格の無線機器を使用する不法無線局の取締りを実施し、9名を摘発しました。

  取締り結果は、下記のとおりです。

1 概要
不法無線局を開設していた者9名を、電波法違反で摘発しました。
2 不法無線局の種別及び局数等
外国規格無線局(FRS) 9局
3 適用条文
  1. 電波法第4条(無線局の開設):不法開設
  2. 電波法第110条第1号(罰則):1年以下の懲役又は100万円以下の罰金

  東海総合通信局は、今後も捜査機関と共同で、不法無線局の取締りを厳しく行うとともに、無線設備販売業者等への適切な指導など不法無線局対策に努めてまいります。

参考

外国規格無線局(FRS・GMRS)の概要
外国規格無線局のFRS(Family Radio Service)は、米国の規格に基づき、米国内で使用する目的の無線機(小型トランシーバー)で、日本の技術基準に適合しておらず、日本国内での使用は電波法違反になり、処罰の対象となります。国内で使用すると放送事業用無線や航空関係事業用無線などの重要な無線通信等に妨害を与えるおそれがあり、使用は厳禁です。なお、これと類似のGMRS(General Mobile Radio Service)という無線機も出回っており注意が必要です。

写真:外国規格無線局(FRS)の一例


連絡先
東海総合通信局 調査課
電話:052-971-9640

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