報道資料
平成26年6月23日
東海総合通信局
電気事業用無線局に妨害を与えていた無線従事者を行政処分
総務省東海総合通信局(局長 木村 順吾(きむら じゅんご))は、不法に無線局を開設して、電気事業用無線局に妨害を与えていた者を特定したので、以下のとおり無線従事者の従事停止処分を行いました。
1 妨害による被害の概況
電力会社が使用する業務用の無線通信に、ダンプカーに不法に設置されたアマチュア無線機から発射される電波が妨害を与え、電気の供給に関わる業務の通信に支障を来していたものです。
2 違反の概要
電力会社から申告のあった電気事業用無線局に対する重要無線通信妨害について探査した結果、勤務先のダンプカーに、総務大臣の免許を受けずにアマチュア無線機を設置し運用していた下記の2名を特定しました。総務大臣の免許を受けずに無線局を開設する行為は、電波法第4条に違反するものであり、無線従事者の従事停止処分を行うものです。
3 行政処分の内容
表:行政処分の内容一覧
処分対象者 |
従事停止日数 |
愛知県岡崎市在住の男性 (34歳) |
33日 |
愛知県豊田市在住の男性 (57歳) |
22日 |
4 行政処分の根拠
無線従事者の従事停止処分は電波法第79条第1項の規定に基づくものです。
参考資料 電波法抜粋
- 第4条
- 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)
- 第79条第1項
- 総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。(以下略)
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