総務省トップ > 組織案内 > 地方支分部局 > 東海総合通信局 > 報道資料一覧(2017年) > 電波法違反の無線従事者に対する行政処分について(平成29年1月4日付)

報道資料

平成29年1月4日
東海総合通信局

電波法違反の無線従事者に対する行政処分について(平成29年1月4日付)

無線局の運用停止処分及び無線従事者の従事停止処分
 総務省東海総合通信局(局長 前川 正文(まえがわ まさふみ))は、電波法に違反し、アマチュア無線局を不法に開設し運用した無線従事者に対して、無線局の運用停止処分及び無線従事者の従事停止処分を行いました。

 概要は以下のとおりです。

1 違反の概要

 岐阜県美濃市のアマチュア無線クラブのメンバー(7人)が、総務大臣の免許を受けずにアマチュア無線局を開設し運用した。これらの行為は電波法第4条の規定に違反するものです。

2 行政処分の内容

表:対象者及び処分内容
対象者 処分内容
岐阜県美濃市在住の男性(63歳) 12日間のアマチュア無線局の運用停止処分及び無線従事者の従事停止処分(電波法第4条に違反)
岐阜県美濃市在住の男性(60歳)
岐阜県美濃市在住の男性(56歳)
岐阜県美濃市在住の男性(55歳)
岐阜県美濃市在住の男性(54歳)
岐阜県美濃市在住の男性(51歳)
岐阜県関市在住の女性 (35歳)

3 行政処分の根拠

 無線局の運用停止処分は電波法第76条第1項に、無線従事者の従事停止処分は同法第79条第1項の規定に基づくものです。

参考

電波法抜粋

第4条
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)
第76条第1項
総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、3箇月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、(中略)又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。
第79条第1項
総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は3箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
(以下略)

連絡先
東海総合通信局 監視課
電話:052-971-9470

ページトップへ戻る