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第2部 令和6年度及び令和7年度の地方財政

1 令和6年度の地方財政

(1)地方財政計画

令和6年度においては、通常収支分について、極めて厳しい地方財政の現状及び現下の経済情勢等を踏まえ、歳出面においては、こども・子育て政策の強化等に対応するために必要な経費を充実して計上するとともに、地方公共団体が住民のニーズに的確に応えつつ、行政サービスを安定的に提供できるよう、社会保障関係費や民間における賃上げ等を踏まえた人件費の増加を適切に反映した計上等を行う一方、国の取組と基調を合わせた歳出改革を行うこととする。また、歳入面においては、「経済財政運営と改革の基本方針2023」(令和5年6月16日閣議決定)等を踏まえ、交付団体を始め地方の安定的な財政運営に必要となる地方の一般財源総額について、令和5年度地方財政計画の水準を下回らないよう実質的に同水準を確保することを基本として、引き続き生じることとなった大幅な財源不足について、地方財政の運営上支障が生じないよう適切な補填措置を講じることとする。

また、東日本大震災分については、復旧・復興事業及び全国防災事業について、通常収支とはそれぞれ別枠で整理し、所要の事業費及び財源を確保することとする。

なお、地方財政審議会からは、令和5年5月25日に「活力ある多様な地域社会を実現するための地方税財政改革についての意見」及び同年12月11日に「今後目指すべき地方財政の姿と令和6年度の地方財政への対応等についての意見」が提出された。

以上を踏まえ、次の方針に基づき令和6年度の地方財政計画を策定している。

ア 通常収支分

(ア)地方税制については、令和6年度地方税制改正では、個人住民税の定額減税を実施するほか、法人事業税の外形標準課税に係る適用対象法人の見直し、令和6年度評価替えに伴う土地に係る固定資産税の負担調整措置等の延長、森林環境譲与税の譲与基準の見直し等の税制上の措置を講じることとしている。

(イ)所得税・個人住民税の定額減税に伴う減収については、次の措置を講じる。

a 個人住民税の定額減税に伴う減収9,234億円については、定額減税減収補填特例交付金によりその全額を補填する。

b 所得税の定額減税に伴う地方交付税の減収7,620億円については、前年度からの繰越金及び自然増収による地方交付税法定率分の増1兆1,982億円により対応する。

さらに、2,076億円を、令和7年度以降、国の一般会計から交付税特別会計に繰り入れるものとし、当該加算額については交付税特別会計借入金の償還に充てるものとする。

(ウ)地方財源不足見込額については、地方財政の運営に支障が生じることのないよう、次の措置を講じることとし、所要の法律改正を行う。

a 令和6年度の地方財源不足見込額1兆8,132億円については、令和5年度に講じた令和7年度までの制度改正に基づき、従前と同様の例により、次の補填措置を講じる。その結果、国と地方が折半して補填すべき額は生じないこととなる。

(a)建設地方債(財源対策債)を7,600億円増発する。

(b)地方交付税については、国の一般会計加算により3,488億円(「地方交付税法」(昭和25年法律第211号)附則第4条の2第1項の加算額154億円及び同条第3項の加算額834億円並びに平成22年12月22日付け総務・財務両大臣覚書第3項(2)及び令和4年12月21日付け総務・財務両大臣覚書第8項に定める「乖離是正分加算額」2,500億円)増額する。

また、交付税特別会計剰余金500億円を活用するとともに、「地方公共団体金融機構法」(平成19年法律第64号)附則第14条の規定により財政投融資特別会計に帰属させる地方公共団体金融機構の公庫債権金利変動準備金2,000億円を財政投融資特別会計から交付税特別会計に繰り入れる。

(c)地方財政法第5条の特例となる地方債(臨時財政対策債)を4,544億円発行する。

b 交付税特別会計借入金の償還については、「特別会計に関する法律」(平成19年法律第23号)附則第4条第1項に基づき、5,000億円の償還を実施する。

c 上記の結果、令和6年度の地方交付税については、18兆6,671億円(前年度比3,060億円、1.7%増)を確保する。

(エ)地方債については、引き続き厳しい地方財政の状況の下で、地方財源の不足に対処するための措置を講じ、また、地方公共団体が緊急に実施する防災・減災対策、公共施設等の適正管理、地域の脱炭素化、こども・子育て支援、地域の活性化への取組等を着実に推進できるよう、所要の地方債資金を確保する。

この結果、地方債計画(*)(通常収支分)の規模は、9兆2,184億円(普通会計分6兆3,103億円、公営企業会計等分2兆9,081億円)とする。

(オ)地域のデジタル化や地方創生の推進、地域社会の維持・再生、こども・子育て政策の強化、住民に身近な社会資本の整備、社会保障施策の充実、消防力の充実、防災・減災、国土強靱化の推進、過疎地域の持続的発展等を図ることとし、財源の重点的配分を行う。

a 「デジタル田園都市国家構想事業費」については、1兆2,500億円(前年度同額)計上する。

b 「地域社会再生事業費」については、4,200億円(前年度同額)計上する。

c 「こども未来戦略」(令和5年12月22日閣議決定)に掲げる「こども・子育て支援加速化プラン」における地方負担について所要の財政措置を講じる。

d 投資的経費に係る地方単独事業費については、新たに「こども・子育て支援事業費」を500億円計上することとし、全体で前年度に比べ0.8%増額し、引き続き、地域の自立や活性化につながる基盤整備を重点的・効率的に推進する。

e 「人づくり革命」として、幼児教育・保育の無償化、待機児童の解消、高等教育の無償化、介護人材の処遇改善に係る措置を講じることとしており、当該措置に係る地方負担について所要の財政措置を講じる。

f 社会保障・税一体改革による「社会保障の充実」として、子ども・子育て支援、医療・介護サービスの提供体制改革、医療・介護保険制度改革等に係る措置を講じることとしており、当該措置に係る地方負担について所要の財政措置を講じる。

g 一般行政経費(*)に係る地方単独事業費については、こども・子育て政策の強化等による社会保障関係費の増加や会計年度任用職員への勤勉手当の支給に要する経費等を適切に反映した計上を行うことにより、財源の重点的配分を図るとともに、地域において必要な行政課題に対して適切に対処する。

h 消防力の充実、防災・減災、国土強靱化の推進及び治安維持対策等住民生活の安心安全を確保するための施策に対し所要の財政措置を講じる。

i 過疎地域の持続的発展のための施策等に対し所要の財政措置を講じる。

(カ)公営企業(公営企業型地方独立行政法人を含む。以下同じ。)の経営基盤の強化を図るとともに、水道、下水道、交通、病院等住民生活に密接に関連した社会資本の整備の推進、公立病院における医療の提供体制の整備をはじめとする社会経済情勢の変化に対応した事業の展開等を図るため、経費負担区分等に基づき、一般会計から公営企業会計に対し所要の繰出しを行うこととする。

(キ)地方行財政運営の合理化を図ることとし、行政のデジタル化、適正な定員管理、事務事業の見直しや民間委託など引き続き行財政運営全般にわたる改革を推進する。

イ 東日本大震災分

(ア)復旧・復興事業

a 東日本大震災に係る復旧・復興事業等の実施のための特別の財政需要等を考慮して交付することとしている震災復興特別交付税については、補助事業に係る地方負担分等を措置するため、904億円を確保する。また、一般財源充当分として8億円を計上する。

b 地方債については、復旧・復興事業を円滑に推進できるよう、所要額についてその全額を公的資金で確保する。

この結果、地方債計画(東日本大震災分)における復旧・復興事業の規模は、7億円(普通会計分2億円、公営企業会計等分5億円)とする。

c 補助事業費、地方税法等に基づく特例措置分等の地方税等の減収分見合い歳出、「地方自治法」(昭和22年法律第67号)に基づく職員の派遣、投資単独事業等の地方単独事業費等について所要の事業費2,631億円を計上する。

(イ)全国防災事業

全国防災事業については、地方税の臨時的な税制上の措置(平成25年度〜令和5年度)による地方税の収入見込額として80億円を計上するとともに、一般財源充当分として169億円を計上する。

以上のような方針に基づいて策定した令和6年度の地方財政計画は、第40表のとおりとなっており、その規模は、通常収支分は93兆6,388億円で、前年度と比べると1兆6,038億円増(1.7%増)となり、東日本大震災分は、復旧・復興事業が2,631億円で、前年度と比べると16億円減(0.6%減)、全国防災事業が250億円で、前年度と比べると337億円減(57.4%減)となっている。

また、令和6年度の地方債計画の規模は、通常収支分が9兆2,184億円で、前年度と比べると2,797億円減(2.9%減)となっている。東日本大震災分は、復旧・復興事業が7億円で、前年度と比べると6億円減(46.2%減)となっている。

(2)令和6年度補正予算及び一般会計予備費の使用

ア 令和6年度補正予算(第1号)とそれに伴う財政措置等

(ア)令和6年度補正予算(第1号)

令和6年度補正予算(第1号)は、令和6年11月29日に閣議決定、同年12月9日に第216回臨時国会に提出され、同年12月17日に成立した。

この補正予算においては、歳出面で、日本経済・地方経済の成長(全ての世代の現在・将来の賃金・所得を増やす)5兆7,505億円、物価高の克服(誰一人取り残されない成長型経済への移行に道筋をつける)3兆3,897億円、国民の安心・安全の確保(成長型経済への移行の礎を築く)4兆7,909億円、地方交付税交付金1兆398億円等が追加計上されたほか、既定経費の減額1兆6,303億円の修正減少額が計上された。

また、歳入面で、税収3兆8,270億円、税外収入1兆8,668億円、前年度剰余金受入1兆5,595億円、公債金6兆6,900億円(建設公債3兆800億円及び特例公債3兆6,100億円)が追加計上された。

この結果、一般会計予算の規模は、歳入歳出とも令和6年度当初予算に対し、13兆9,433億円増加し、126兆5,150億円となった。

(イ)令和6年度補正予算(第1号)に係る財政措置等

この補正予算においては、国税収入の決算等に伴い地方交付税が増額されるとともに、歳出の追加に伴う地方負担の増加が生じること等から、以下の措置を講じることとした。

a 地方交付税

この補正予算において、地方交付税法第6条第2項の規定に基づき増額される令和6年度分の地方交付税の額は、2兆748億円(令和5年度国税決算に伴う地方交付税法定率分の増額7,793億円及び令和6年度国税収入の補正に伴う地方交付税法定率分の増額1兆2,955億円)である。

(a)以下のとおり、1兆1,926億円を令和6年度の地方交付税総額に加算して増額交付する措置を講じる。

<1> 普通交付税の調整額を復活するとともに、国の補正予算における歳出の追加に伴う地方負担及び地方公務員の給与改定を実施する場合に必要となる経費の一部を措置するため、令和6年度の地方交付税を6,946億円(普通交付税6,529億円及び特別交付税417億円)増額交付する。

この普通交付税の増額交付に対応して、令和6年度に限り、基準財政需要額の費目に「臨時経済対策費」及び「給与改定費」を創設するとともに、調整額を復活する。

<2> 令和7年度及び令和8年度における臨時財政対策債の元利償還金の一部を償還するための基金の積立てに要する経費の財源を措置するため、令和6年度の普通交付税を4,000億円増額交付する。

これに対応して、令和6年度に限り、基準財政需要額の費目に「臨時財政対策債償還基金費」を創設する。

なお、「臨時財政対策債償還基金費」の算定額については、令和7年度及び令和8年度の「臨時財政対策債償還費」からそれぞれ当該算定額の2分の1に相当する額を控除する。

<3> 上記<1>の417億円に加えて、令和6年能登半島地震による災害に係る財政需要に対応するため、令和6年度の特別交付税の総額に980億円加算する。

<4> 上記<1><2>に伴い、普通交付税の再算定を行う。

(b)令和6年度地方財政計画において「地域デジタル社会推進費」を計上するために活用することとしていた令和6年度の地方公共団体金融機構の公庫債権金利変動準備金2,000億円について、その活用時期を見直す。

(c)6,822億円については、令和7年度分として交付すべき地方交付税の総額に加算して交付する措置を講じる。

以上の措置を講じるため、「地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律案」を第216回臨時国会に提出し、令和6年12月17日に成立した(令和6年法律第71号)。

b 追加の財政需要

この補正予算においては、歳出の追加に伴う地方負担が生じることから、これに対して所要の財政措置を講じることとした。

c 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金の増額

この補正予算においては、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を1兆908億円(うち低所得世帯支援枠4,908億円、推奨事業メニュー分6,000億円)増額することとされた。

(ウ)地方公務員の給与改定

令和6年の国家公務員の給与改定については、「公務員の給与改定に関する取扱いについて」(令和6年11月29日閣議決定)において、その取扱いが決定されたが、地方公務員の給与改定については、「地方公務員法」(昭和25年法律第261号)の趣旨に沿って適切に対応されるよう、「地方公務員の給与改定等に関する取扱いについて」(令和6年11月29日付け総務副大臣通知)で通知した。

なお、当該給与改定に係る一般財源所要額については、地方財政計画上の追加財政需要額(4,200億円)の一部及び上記(イ)a(a)の地方交付税の増額交付の中で対応することとした。

イ 令和6年度一般会計予備費の使用

令和6年度一般会計予備費について、令和6年4月23日に1,398億円、同年6月28日に1,396億円、同年9月10日に1,088億円、同年10月11日に1,325億円、令和7年2月28日に1,068億円の使用が閣議決定された。

この一般会計予備費使用においては、歳出の追加に伴う地方負担が生じることから、これに対して所要の財政措置を講じることとした。

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