連絡先
東北総合通信局
放送部有線放送課
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FAX 022-221-1808
各種手続等
有線テレビジョン放送施設設置許可に対する登録免許税の課税並び
有線テレビジョン放送施設設置許可及び変更許可に関する手数料の廃止について
有線テレビジョン放送施設設置許可及び変更許可に関する手数料の廃止について
平成18年4月1日
日頃から、情報通信行政に対し格別のご理解とご協力を賜り誠にありがとうございます。
さて、今般、平成18年度税制改正の一環として、事業免許等に係る登録免許税の整備が行われ、その中で、有線テレビジョン放送法第3条に基づく許可に係るものについて、新たに登録免許税(150,000円)が課税されることとなりました。
また、有線テレビジョン放送法施行規則の一部改正が行われ、有線テレビジョン放送第3条に基づく許可及び第7条に基づく変更許可に関し、申請時に納付していた手数料が廃止されることとなりました。
つきましては、平成18年4月1日以降に有線テレビジョン放送施設設置許可・変更許可の申請を行う場合には、手数料を納付する必要はございませんのでご留意願います。
さて、今般、平成18年度税制改正の一環として、事業免許等に係る登録免許税の整備が行われ、その中で、有線テレビジョン放送法第3条に基づく許可に係るものについて、新たに登録免許税(150,000円)が課税されることとなりました。
また、有線テレビジョン放送法施行規則の一部改正が行われ、有線テレビジョン放送第3条に基づく許可及び第7条に基づく変更許可に関し、申請時に納付していた手数料が廃止されることとなりました。
つきましては、平成18年4月1日以降に有線テレビジョン放送施設設置許可・変更許可の申請を行う場合には、手数料を納付する必要はございませんのでご留意願います。
区分 | 平成17年度まで | 平成18年度から | |
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許可施設 設置申請手数料 |
引込端子1,000超 | 111,000円 | 登録免許税に移行 (150,000円) |
引込端子1,000以下 | 75,600円 | ||
施設変更許可申請手数料 | 14,000円 | 不要 |